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遺言書とエンディングノートの違い

「遺言書とエンディングノートは何が違うのですか?」

 

といったご質問を受けるケースがよくあります。

遺言書とエンディングノートはまったく異なる文書です。法的な効力の有無をはじめとして、違いがたくさんあります。混同しないように、それぞれの特徴や役割を正しく知っておきましょう。

 

今回は遺言書とエンディングノートの違いを司法書士がご説明しますので、これから相続対策をされる方はぜひ参考にしてみてください。

遺言書とエンディングノートの違い

1. 遺言書とは

遺言書とは、人が最後の意思を残すための書面です。

 

遺言書を作成すると、遺産分割方法や相続分を指定したり、相続権のない人に財産を遺したりもできます。たとえば内縁の配偶者、孫や長男の嫁、お世話になった血縁関係のない人などにも財産を残せます。

 

また子どもの認知や祭祀承継者(法要を執り行う人)の指定など、さまざまな事項を指定できます。

 

死後に原則的な法定相続以外の方法で遺産相続させたい方は、必ず遺言書を作成しておくべきといえるでしょう。

遺言書の作成方法

遺言書には以下の3種類があり、それぞれ作成方法が異なります。

 

自筆証書遺言

遺言者が全文を自筆しなければならない遺言書です。使う紙やペンなどは自由ですが、自筆でない箇所があると無効になってしまいます。ただし遺産目録のみ、パソコンなどで作ってかまいません(その場合にも各ページへの署名押印は必要です)。

 

秘密証書遺言

遺言者が作成して公証人に認証を受け、存在を証明してもらえる遺言書です。誰にも内容をみられる心配がありません。

ただし要式に違反したり内容に問題があったりすると無効になる可能性があります。

 

公正証書遺言

公証人に公文書として作成してもらう遺言書です。

3種類の遺言書の中でもっとも信用性が高く無効になりにくい特徴を持ちます。

ただし公証役場へ申込みをしなければならず手間がかかり、作成費用がかかるデメリットもあります。

2. エンディングノートとは

エンディングノートとは、人が死後に自分の希望やさまざまな事項を伝えるための文書です。

 

遺言書と異なり、法的な効力はありません。

エンディングノートを作成しても、遺産分割の指定や相続分の指定、遺贈などはできないと考えましょう。

 

エンディングノートを使うと、以下のようなことができます。

  • 子どもたちに対し「お母さんを大切にするように」「兄弟仲良くするように」などと気持ちを伝える
  • 葬儀の方法について希望を述べる
  • 遺産内容や保管場所をまとめる
  • SNSなどへログインIDとパスワードをまとめて記載して遺された人へ伝える

 

エンディングノートを作成する際には市販のノートを利用すると便利です。

特に形式が決まっていないので、気にいったものを選んで購入すると良いでしょう。

3. 遺言書とエンディングノートの違い

遺言書とエンディングノートには以下のような違いがあります。

3-1. 法的な効力

まずは法的な効力の有無が異なります。

遺言書には法的効力がありますが、エンディングノートにはありません。

 

たとえばエンディングノートに「孫に○○円遺贈する」「長男にすべての遺産を相続させる」などと書いても無効になってしまいます。

このような法的意味を持たせる内容については、遺言書に書き込まねばなりません。

3-2. 作成方法

作成方法も大きく異なります。

 

遺言書の場合、法律の定める方法に従って作成しないと無効になります。認められるのは以下の3種類の要式のみです。

  • 自筆証書遺言
  • 秘密証書遺言
  • 公正証書遺言

たとえばパソコンで自筆証書遺言を作成したり、誰かに代筆を頼んだりしたら無効になります。公正証書遺言は公証役場へ申込みをしなければ作成できません。

 

一方、エンディングノートであれば形式は決まっていないので自由に作成できます。市販のエンディングノートを利用してもかまいませんし、自分の所持しているノートに書き込んだものでもかまいません。

 

エンディングノートの場合、はじめから法的効力がないのでどんな形になっても「無効」になる心配はありません。

3-3. 書き込める内容

遺言書とエンディングノートでは、書き込める内容が大きく異なります。

 

遺言書の場合、遺産分割の指定や相続分の指定、遺贈や子どもの認知などの法的な事項を書き込めます。

 

エンディングノートにはこういった事項を書き込んでも意味がないので、書き込むことはできません。

 

それぞれに役割があるので、使い分けが重要です。

3-4. 保管方法

遺言書とエンディングノートは保管方法も異なります。

 

遺言書の場合

自筆証書遺言の場合、自分で保管するか法務局で保管してもらうかを選べます。

秘密証書遺言は自分で保管しなければなりません。

公正証書遺言の場合には、公証役場で原本を保管してもらいます。遺言者には「正本」や「謄本」といった写しが交付されます。

 

エンディングノートの場合

エンディングノートは自分で保管しなければなりません。

3-5. 検認の必要性

検認の必要性についても違いがあります。検認とは、遺言書の状態や内容を保存するための裁判所での手続きです。

 

遺言書の場合、相続開始後に検認を受けなければならないケースがあり、検認が必要な場合には検認前に開封するだけで違法になってしまいます。

検認が必要なのは以下の場合です。

 

  • 自筆証書遺言が法務局に預けられていなかった場合
  • 秘密証書遺言の場合

 

一方、エンディングノートでは検認は不要です。発見者はすぐにページを開いて内容を確かめられます。

4. 必要とする状況

遺言書とエンディングノートでは、それぞれ必要とされる状況が異なります。

以下で具体的にどういった状況で作成すべきか、みてみましょう。

4-1. 遺言書が必要な状況

書面に法的な効力を持たせたいケースは遺言書の作成が必須です。

遺産分割の方法を指定したい

相続人が複数いるときに、誰にどの遺産を相続させるのか、遺産分割の方法を指定したいなら遺言書を作成しましょう。

相続分を指定したい

民法の定める法定相続分以外の割合で遺産を分けたい場合にも遺言書が必要です。

遺贈したい

相続人やその他の第三者へ財産を「遺贈」したいケースでも遺言書を作成しなければなりません。

子どもを認知したい

死後の子どもの認知は遺言書でしかできません。エンディングノートで指定しても意味がないので間違わないようにしましょう。

相続トラブルを防止したい

相続トラブルを防止する効果があるのは遺言書のみです。

祭祀承継者を指定したい

祭祀承継者とは、法要を行ったりお墓などの先祖を祀るための資産を管理したりする責任者です。次の世代の祭祀承継者を指定したいなら、必ず遺言書を作成しましょう。

遺言執行者を指定したい

遺言執行者とは遺言内容を実現する人です。遺言書で指定しておきましょう。

4-2. エンディングノートを作成すると良い状況

以下のような場合、エンディングノートを作成して整理しておくと良いでしょう。

  • 葬儀の方法を指定したい
  • 死後に近しい人に気持ちを伝えたい
  • ネットのIDとパスワードをまとめて伝えたい
  • どこに何がしまってあるのか伝えたい

遺言書とエンディングノートはどちらも作成するのがおすすめ

 

遺言書には遺言書、エンディングノートにはエンディングノートそれぞれの役割があります。両方作成して使い分けると、より効果的な相続対策ができて、死後の希望も実現しやすくなるでしょう。

遺言書に関する記事の紹介

遺言書の書き方

公正証書遺言

遺言執行者

遺言書の検認

遺言書の効力

遺言書保管制度

公正証書遺言の必要書類

遺言書と遺留分の関係

妻に全財産を渡す遺言書

監修者:黒川聡史

監修者:黒川聡史

保有資格と所属団体

  • 司法書士:東京司法書士会所属:登録番号4230号
  • 行政書士:東京都行政書士会所属:登録番号第19082582号
  • FP(FP技能士1級:日本FP協会CFP®)
経歴

昭和51年生まれ。平成13年司法書士と行政書士の資格取得後、都内司法書士事務所で勤務。平成19年に独立開業し、平成30年に法人化し司法書士法人黒川事務所となる。また、ファイナンシャルプランニング技能士1級及びCFP®を取得しFPとしても活動している(合同会社つなぐ)。

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