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相続放棄申述書とは?書き方や注意点を司法書士が解説

相続放棄するときには「相続放棄申述書」を作成しなければなりません。

不用意なことを書いてしまうと相続放棄が認められなくなる可能性もあるので、相続放棄申述書は非常に重要な書類です。

 

今回は相続放棄申述書の書き方や注意しなければならないケース、対処方法について、相続の専門家が解説します。

 

これから相続放棄しようとしている方はぜひ参考にしてみてください。

相続放棄申述書

1. 相続放棄申述書とは

相続放棄申述書とは、家庭裁判所で相続放棄するときに提出する書類をいいます。

相続放棄が認められるには、基本的に「相続開始を知ってから3か月以内」に相続放棄申述書を家庭裁判所へ提出しなければなりません。

 

相続放棄申述書に必要書類を添えて家庭裁判所へ提出すると、不備がなければ相続放棄が認められるのが一般的です。

 

一方、相続放棄申述書に不備があると相続放棄が受理されないので、作成の際には間違えないように慎重に対応しなければなりません。

2. 相続放棄申述書の書き方や書式

相続放棄の申述書は、以下のような手順で作成しましょう。

2-1. 書式を入手

相続放棄申述書には、家庭裁判所の定める書式があります。まずはダウンロードして書式を入手しましょう。

成人のケースと未成年者のケースで書式が分かれているので、該当する方をお使いください。

 

成年

https://www.courts.go.jp/saiban/syosiki/syosiki_kazisinpan/syosiki_01_13/index.html

未成年

https://www.courts.go.jp/saiban/syosiki/syosiki_kazisinpan/syosiki_01_13_02/index.html

2-2. 日付の記入、申述人の署名押印

書式をダウンロードしたら、書類を作成する日付を記入して「申述人」の欄に署名押印しましょう。

申述人とは「相続放棄する人」です。

また押印する印鑑は実印である必要はなく、認印も使えます。

2-3. 申述人の欄に記入

申述人の欄には、相続放棄者の本籍地、住所、氏名、生年月日、被相続人(亡くなった人)との続柄を記入します。

 

本籍地については戸籍謄本の冒頭の欄に、住所は住民票を確認してそのまま引き写しましょう。

2-4. 法定代理人について

申述人が未成年の場合、法定代理人の欄に親が住所や電話番号、氏名を記載しましょう。

2-5. 被相続人の情報

被相続人とは、亡くなった人です。

故人の本籍地と最後の住所、氏名、死亡年月日を記入しましょう。

 

なお本籍地は「被相続人の最後の戸籍謄本(除籍謄本)」の冒頭に記載してあります。死亡年月日も書いてあるので参照してみてください。

 

最後の住所とは、被相続人の死亡時の住所ですので、住民票の除票をみて確認しましょう。

2-6. 相続の開始を知った日

相続放棄申述書には「申述の理由」という欄があります。

中でも「相続の開始を知った日」が非常に重要です。

 

相続放棄は「自分のために相続があったことを知ってから3か月以内」に申述しなければなりません。この期間を「熟慮期間」といいます。

一般的に「自分のために相続があったことを知る」日は「相続の開始を知った日」と一致するケースが多数です。そこで「相続の開始を知った日」から3か月を経過していると「熟慮期間を過ぎている」と判断されて相続放棄が受理されない可能性が高まります。

 

「相続開始を知った日」の欄に記入する際には、3か月を超えているかどうかに関して慎重になりましょう。もしも3か月を超えている場合、被相続人の死亡の事実を知らなかったなどの事情がないと相続放棄が受理されないリスクが高まります。

2-7. 放棄の理由

放棄の理由とは、相続放棄をしようと考えた事情です。

相続放棄申述書の書式では選択式になっているので、ご自身の理由に近いものを選ぶとよいでしょう。

 

選択肢は以下の6つです。

  • 生前贈与を受けている
  • 生活が安定している
  • 遺産が少ない
  • 遺産を分散させたくない
  • 債務超過
  • その他

 

借金を相続したくないなら「債務超過」を選びましょう。

なお「その他」を選んだ場合、カッコの中に具体的な事情を書く必要があります。

2-8. 相続財産の概略

相続放棄申述書には「相続財産の概略」を記載すべき欄がもうけられています。

相続財産の概略とは、把握している遺産の概要です。

以下のような資産のうち、現在判明しているものを書きましょう。

  • 土地、建物
  • 現金
  • 有価証券(株式)

3. 相続放棄照会書と回答書について

相続放棄申述書を提出しただけで相続放棄の手続が終わるわけではありません。

 

申述書が受け付けられてからしばらくすると、家庭裁判所から「相続放棄の照会書と回答書」が送られてきます。

 

こちらの回答書へ不備なく記入して返送しないと相続放棄が受理されません。

特に「相続開始から3か月が経過している場合」には裁判所が回答内容を慎重に検討するので、申述人としても慎重な対応が要求されます。

 

以下で相続放棄回答書に書くべき事項や書き方をご説明します。

 

【相続放棄回答書で聞かれる事項】

相続放棄の回答書に書く内容は以下のようなものです。

 

被相続人が死亡した事実を知った日

被相続人の死亡を知った日から3か月を経過していると相続放棄が受理されなくなる可能性があります。

 

把握している遺産内容

把握している範囲で良いので、正確に書きましょう。申告せずに使い込むと相続放棄が認められなくなるので、絶対にやってはなりません。

 

生前の被相続人との関係

死亡後3か月が経過していても、生前の被相続人とのかかわりが薄ければ相続放棄が認められる可能性もあります。

 

相続放棄が真意にもとづくかどうか

真意にもとづかない相続放棄は無効になります。真意で相続放棄することを明らかにしましょう。

4. 相続放棄申述書や回答書を書くときに注意が必要なケース

相続放棄申述書や照会書に対する回答書を作成するとき、特に注意が必要なケースがあります。

4-1. 相続開始から3か月が経過している

相続開始から3か月が経過していると、裁判所は「熟慮期間が過ぎているのではないか?」と考えるので慎重に判断します。

申述人としては、以下の事情を説明しなければなりません。

 

  • 相続開始後もしばらくの間、死亡を知らなかったのでまだ3か月の熟慮期間を経過していない
  • 被相続人に遺産がないと信じており、そう信じたことに正当な事由がある

 

上記のような事情説明は専門家でないと難しいものです。相続開始から3か月を経過してから相続放棄する場合は、司法書士などの専門家への依頼を検討しましょう。

4-2. 後順位の相続人がいる

子どもが相続放棄して甥姪が相続人となるケースのように、後順位の相続人がいる場合にも注意が必要です。

 

自分が相続放棄すると、債権者が甥姪などの後順位の相続人へ支払いを請求する可能性が高いからです。そうなったら、親族との間でトラブルにつながるケースも少なくありません。

 

後順位の相続人がいて相続放棄する場合には、事前に相続放棄することを伝えておきましょう。

5. 相続放棄を専門家に依頼するメリット、依頼すべきケース

相続放棄の申述書の作成は司法書士などの専門家へ依頼できます。

依頼すると以下のようなメリットがあります。

5-1. 手間が省ける

相続放棄の申述書や回答所の作成には手間がかかります。専門家に任せてしまえば自分で書式をダウンロードしたり記入したりしなくて良いので手間を省けるメリットがあります。

 

また、当事務所は戸籍の取得から対応していますので、さらに手間は省けます。

5-2. リスクの高いケースでも受理される可能性が上がる

被相続人の死亡後3か月が経過している場合や、被相続人の死亡を知ってから3か月が経過してしまっている場合のように、相続放棄が受理されないリスクが高い事案があります。

こういったケースで素人対応をすると危険です。専門家に法律的な見地から相続放棄が受理されるべき事情を説明してもらわねばなりません。

 

司法書士などの専門家に依頼するとリスクの高いケースでも相続放棄が受理される可能性が大きくアップするので、自己判断せずに対応を相談しましょう。

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