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離婚した前妻の子供がいる場合の相続の進め方と相続対策について

離婚経験のある方の場合、「前妻(前夫)との間に子ども」がいるケースがよくあります。

 

前妻や前夫との間の子どもにも相続権が認められます。

何の対策もしなければ、死亡時のご家族と共同で遺産分割協議を行わねばならず、大きなトラブルになってしまうケースも少なくありません。

 

今回は離婚した前妻や前夫との間に子どもがいる場合の相続の進め方と生前の相続対策についてご説明します。

離婚経験のある方やその配偶者の方は、ぜひ参考にしてみてください。

離婚した前妻の子供がいる相続

1. 前妻や前夫との間の子どもにも相続権がある

「離婚した前妻の子どもには遺産相続権がないのでは?」

「相続権があるとしても相続分は少なくなるだろう。今の家族が大部分の遺産を取得できるはず」

と考える方が少なくありません。

 

しかし上記のどちらも誤りです。

前妻(前夫)の子どもには遺産相続権が認められますし、相続割合は死亡時の家族の子どもと同じになります。

1-1. 子どもには相続権がある

民法上、子どもは第一順位の相続人として優先的に遺産を相続します。

ここで「離婚した場合の前妻や前夫の子ども」か「死亡時の子ども」かは区別されていません。両者には同じだけの相続権が認められるのです。

 

離婚後、親権者になったかどうかや一緒に暮らしていたかどうかも関係ありません。単に血のつながりがあって「親子」であれば、完全な相続権が認められます。

1-2. 前妻・前夫との子どもの相続分

前妻や前夫との間に生まれた子どもの相続分は、死亡時の家族の子どもと同じです。

なぜなら民法は「離婚前の子ども」と「死亡時の家族の子ども」の相続分を区別していないからです。

 

たとえば夫が死亡して妻と妻の子ども、前妻の子どもの3人が相続人となる場合、妻が2分の1、妻の子どもが4分の1、前妻の子どもが4分の1の遺産を相続します。

 

死亡時の妻や子どもは「自分たちの方が多く遺産を受け取るべき」と考えるケースも多々ありますが、法律上はそういったことは認められないので間違えないように注意が必要です。

2. 前妻の子どもがいる場合によくあるトラブル

離婚経験があって前妻や前夫との間に子どもがいる場合、以下のようなトラブルが生じるケースが多いので要注意です。

2-1. 死亡時の家族である妻や子どもが遺産を独占しようとする

よくあるのが、死亡時の家族である妻やその子どもが遺された遺産を独占しようとするパターンです。

 

確かに前妻や前夫との子どもの親権者にならなかった場合、以前の子どもとはほとんど没交渉となっているケースも多いでしょう。遺された遺産に対し、前妻の子どもがまったく貢献していない状況も考えられます。

 

しかし遺産形成に貢献していなくても相続権は認められます。

前妻(前夫)の子どもにも死亡時の家族の子どもと同等の相続権・相続分が認められるので、死亡時の家族だけで遺産を独占できません。

2-2. 前妻の子どもと連絡が取れない

前妻の子どもがいる場合、死亡時の家族と前妻との間の子どもが共同で遺産分割協議をしなければなりません。

ところが前妻の子どもは「遺産分けに関わりたくない」と考えるケースもよくあります。

死亡時の家族が遺産分割協議をしようとして連絡しても無視されて、遺産分割協議を進められません。

相続登記などもできず、いつまでも家の名義が被相続人のままになって放置されたり預貯金払い戻しも受けられなくなったりするリスクが発生します。

2-3. 遺産分割協議で合意できない

前妻の子どもと死亡時の家族とでは、お互い立場も考え方も全く異なります。

死亡時の家族としては「できれば前妻の子どもに遺産を渡したくない」と考えますが、前妻の子どもとしては「権利があるので法定相続分までは受け取りたい」と考えるケースが多いでしょう。

すると、遺産分割協議はまとまりません。

調停や審判で決着をつけなければならず、トラブルになってしまいます。

2-4. 前妻の子どもが未成年で前妻が遺産分割協議に参加する

前妻の子どもが未成年の場合には、子ども自身が遺産分割協議を進めることができません。

法定代理人(親権者)である「前妻」が遺産分割協議に参加してきます。

 

すると死亡時の家族との敵対関係がより強調されて、前妻の子ども自身が参加するケースよりもさらに争いが激化する可能性もあります。

2-5. 遺留分侵害額請求

「前妻の子どもに相続させたくない」と考えて遺言書を作成する方も多数おられます。

ただ遺言書を作成したらトラブルを防げるとは限りません。

前妻の子どもには「遺留分」が認められるからです。

 

遺言書で前妻の子どもの遺留分を侵害すると、前妻の子どもが死亡時の家族に遺留分侵害額請求を行い、かえってトラブルの種になってしまうリスクも発生します。

遺言書を作成する際には、遺留分対策も必須といえるでしょう。

 

なお遺言だけでなく生前贈与によっても遺留分を侵害する可能性があります。

贈与の際にも前妻の子どもの遺留分との関係で、できるだけ侵害しないように注意すべきです。

3. 前妻の子どもがいる場合の生前の遺産相続対策方法

前妻の子どもがいる場合には、以下のような相続対策を行うようおすすめします。

3-1. 遺言書を作成する

まずは遺言書の作成が必須です。

何もしなかったら、死亡時の家族の子どもと同じだけの遺産を前妻の子どもに渡す必要があります。

今のご家族に遺産を残したいのであれば、遺言書でできるだけ多くの遺産を今の家族へ遺すように指定しましょう。

たとえば自宅を今の家族へ相続させる内容にしておけば、前妻の子どもが家の持ち分を取得をするということにはなりません。

 

前妻の子どもの「遺留分」

前妻の子どもには「遺留分」が認められます。遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人に認められる最低限の遺産取得割合です。

子どもが相続人になる場合には遺留分割合は2分の1となります。つまり前妻の子どもには最大2分の1の遺留分が認められるのです。

 

遺留分を侵害すると、権利者は侵害者へ「遺留分侵害額請求」というお金の請求ができます。

遺留分を請求されると侵害者は遺留分侵害額を権利者へ払わねばなりません。手元に資金がなければ、遺産を売却して払わねばならない可能性もあります。

 

なお遺留分侵害が発生する可能性のある行為は以下の4つです。

  • 遺言書による遺贈
  • 相続開始前1年以内の贈与
  • 遺留分を侵害すると知って行われた贈与
  • 相続人に対する相続開始前10年以内の贈与

高額な生前贈与をすると遺留分を侵害する可能性が高くなるので、贈与と遺留分対策はセットで考えると良いでしょう。

3-2. 遺留分対策方法

遺留分対策としておすすめは以下の2つの方法です。

 

前妻の子どもにも遺留分相当の遺産を遺す

遺言書で前妻の子どもにも遺留分相当の遺産を遺しましょう。そうすれば、前妻の子どもの遺留分を侵害しないので、遺留分侵害額請求が起こりません。

 

死亡時の家族に生命保険金を受け取らせる

死亡時の家族(遺留分の侵害者)へ生命保険金を受けとらせる方法もあります。

まとまった金額の生命保険金を受け取らせると、死亡時の家族はそのお金で遺留分侵害額を払えるのでスムーズに遺留分トラブルを解決しやすくなります。

また生命保険金には高額な相続税控除も認められるので、節税メリットも期待できます。

  • 生命保険金の相続税控除…法定相続人数×500万円
 

4. 前妻の子どもがいる場合の相続の進め方

生前に遺言書の作成や相続対策を行わないまま相続が発生した場合は、前妻の子供も含めて遺産分割協議を進めることになります。

 

自宅の相続登記や預金の解約などすべての手続きで遺産分割に協力してもらう必要があります。

4-1. 連絡を取りずらい場合は、相続の専門家に依頼する

前妻の子供と連絡が取りずらいケースや連絡先を知らない場合は、専門家に間に入ってもらうという方法があります。

 

連絡先が不明な場合は、専門家が戸籍を調査して住民票を取得し、お手紙を送って連絡を試みます。

必要に応じて相続財産の内容や遺産分割方法などを提案し、協議をすすめます。

監修者:黒川聡史

監修者:黒川聡史

保有資格と所属団体

  • 司法書士:東京司法書士会所属:登録番号4230号
  • 行政書士:東京都行政書士会所属:登録番号第19082582号
  • FP(FP技能士1級:日本FP協会CFP®)
経歴

昭和51年生まれ。平成13年司法書士と行政書士の資格取得後、都内司法書士事務所で勤務。平成19年に独立開業し、平成30年に法人化し司法書士法人黒川事務所となる。また、ファイナンシャルプランニング技能士1級及びCFP®を取得しFPとしても活動している(合同会社つなぐ)。

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