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「おひとりさま」の相続対策方法

家族のいない「おひとりさま」の場合、死亡時に誰が遺産を引き継ぐのか確認しておくことが大切です。

実はおひとりさまでも法定相続人がいるケースも少なくありません。

 

生前対策として、将来認知症になったときの財産管理についても考えておきましょう。

 

この記事では「おひとりさまの相続対策」についてFP資格を持った司法書士・行政書士が解説しますので、ご家族のいない方はぜひ参考にしてみてください。

おひとりさまの相続対策

1.おひとりさまとは

おひとりさまとは、一般的に配偶者や子ども、同居する親族のいない人を指します。

生涯結婚したこともなく、別居している子どももおらず一人暮らしをしている人が「おひとりさま」とよばれるケースが多数です。

ただし民法上の「法定相続人」のいない人をおひとりさまとよぶケースもあり、必ずしも一義的ではありません。

 

おひとりさまが亡くなると、誰が遺産を相続するのかがわかりづらいケースが多く、相続人調査や相続財産調査が難航しやすい傾向がみられます。

 

一人暮らしをされている場合、誰が相続するのかを把握して所有財産を整理しておく必要があるといえるでしょう。

2.おひとりさまの法定相続人

実はおひとりさまでも民法の定める法定相続人がいるケースもあります。

2-1.親や祖父母が生きている場合

おひとりさまでも親や祖父母が生きていれば、これらの方が法定相続人となります。

親が生きていればまず親が相続人になり、両親ともに死亡していれば祖父母、祖父母も死亡していて曽祖父母が生きていれば曽祖父母が相続します。

なお親や祖父母などの上の世代の直系の親族を「直系尊属」といいます。

2-2.親や祖父母がいない場合

親や祖父母などの直系尊属が1人もいない場合には、兄弟姉妹が法定相続人になります。

兄弟姉妹が先に死亡していてその子どもである甥姪が生きている場合には、甥姪が相続人になります。

実際におひとりさまが死亡すると、生前にほとんど交流のなかった甥姪が相続するケースも少なくありません。

2-3.法定相続人がいない場合の特別縁故者や国庫帰属の流れについて

おひとりさまの場合、天涯孤独で親も祖父母も兄弟姉妹も一切の親族がいない方がおられます。このような場合、法定相続人がみあたりません。

 

最終的には遺産が「国のもの」となります。

 

ただしいきなりすべての財産が国に帰属するわけではありません。

まずは相続財産管理人が選任されます。

相続財産管理人は債権者への支払いや受遺者(遺言書によって遺産を受け取る人)への分与を行ったあと「特別縁故者」への財産分与も行います。

特別縁故者とは、被相続人の生前に特別なかかわりのあった人です。たとえば内縁の配偶者や生前に献身的に本人の世話をした人などが特別縁故者として認められます。

 

特別縁故者もいない場合やあまった財産がある場合、最終的に財産が国のものとなります。

3.おひとりさまのリスクとは?

おひとりさまが生前に遺産相続対策をしておかないと、以下のようなリスクが発生します。

3-1.誰が相続人かわからない

そもそもおひとりさまの場合、自分でも「誰が法定相続人になるのか」把握していないケースが多々あります。周囲の親族も法定相続人を把握していません。

死亡すると、誰が遺産を相続すべきかわからず混乱してしまいます。

 

本来なら相続人がご本人の戸籍謄本類を取り寄せて相続人調査する必要がありますが、相続人調査すら誰も行わない可能性もあります。

そうなったら相続人が確定されないので、遺産分割もできません。

3-2.財産を把握できない

おひとりさまの場合、ご本人しか財産内容を把握しておらず、財産内容について知らせる遺言書やエンディングノートなども作成していないケースが多数です。

そうなると、遺された人が財産内容を知る手段がありません。

 

相続人になった人は、手がかりなしに0から遺産調査を行う必要があります。

預貯金や不動産などの資産を調べるのに大変な手間がかかったり、調査漏れが発生したりするリスクが高くなります。

3-3.借金が残されるリスク

遺産相続が起こったとき、ご本人が借金などの負債を遺していたら法定相続人に引き継がれます。

おひとりさまがカードローンなどの借金を利用していると、遠い親族である法定相続人に引き継がれるトラブルが発生しがちです。

 

たとえばおひとりさまがクレジットカードで借金したり家賃や水道光熱費を払っていなかったりして甥姪に引き継がれると、甥姪は大変な迷惑を被るでしょう。

 

相続しないためには相続放棄が有効な手段となりますが、相続放棄するには「自分のために相続があったことを知ってから3か月以内」に家庭裁判所で申述しなければなりません。この期間を「熟慮期間」と言います。

おひとりさまの相続の場合、相続人に「自分が相続人になった」意識が小さいため、相続放棄も遅れやすい傾向があります。

 

最終的に相続放棄の熟慮期間を過ぎてしまい、相続放棄できなくなってしまう事例も珍しくありません。

3-4.相続手続きを進められない

人が死亡して法定相続人がいたら、法定相続人が全員参加して遺産分割協議をしなければなりません。ところがおひとりさまの場合、法定相続人も明らかになりにくく遺産調査もしにくく遺産が放置されるケースが多々あります。そうなると、遺産分割協議が行われません。

 

また法定相続人がいない場合、誰かが相続財産管理人を選任しなければなりなせんが、誰も申立をしないで遺産が放置される可能性もあります。

3-5.誰も遺産整理をしてくれない

人が死亡したら、役所や年金事務所への届出、未払いの水道光熱費の支払いや各種契約の解約、賃貸物件の明渡しなどの手続きをしなければなりません。

 

ところが親しくしている親族がいなければ、誰もこういった遺産整理業務をしてくれず、関係者に迷惑をかける可能性もあります。

3-6.認知症になったときなどに誰も管理してくれない、財産が散逸する

おひとりさまは生きている間にもリスクが生じます。

認知症になって自分では適切に財産管理できなくなったとき、誰も財産管理してくれないので財産が失われたり、悪徳商法にだまされて財産が散逸したりするケースも珍しくありません。

4.おひとりさまの相続対策方法

おひとりさまの場合、以下のように相続対策を行いましょう。

4-1.遺言書を書き残す

まずは遺言書の作成が必須です。

遺言書で「誰にどの遺産を遺すのか」きちんと指定しておきましょう。

 

遺言書で「誰に遺産を遺すのか」指定しておけば、誰が法定相続人かわからなくてトラブルになるのを防げます。

遺産目録をつけておけば「どのような遺産があるかわからない」問題も回避できます。

4-2.任意後見制度や財産管理契約を利用する

将来認知症になったときの財産管理が不安なおひとりさまは、任意後見契約や財産管理契約を締結するようおすすめします。

 

これらの契約を締結しておくと、将来認知症になったときにも自分で指定した後見人や財産管理人が適切に財産を管理してくれるので、財産が散逸したり失われたりするのを防げます。きちんと自分のために財産が使われるので安心感も高いでしょう。

 

ただしおひとりさまの場合、財産管理を頼める親族がいないケースもよくあります。任意後見人や財産管理人としては、司法書士などの専門家を選任するのがおすすめです。

5.おひとりさまの相続は専門家へ相談を

おひとりさまの相続対策の必要性は、親族のいる方よりもある意味切迫しているともいえます。対策しておかないと、死後だけではなくご本人の生前にもトラブルが発生してご本人が不利益を受けてしまうおそれもあります。

 

おひとりさまの相続は、FPや司法書士などの専門家へ早めに相談しましょう。

当事務所ではFP資格を持った行政書士兼司法書士が相続対策に熱心に取り組んでおり、おひとりさまの心強い味方となります。お悩みごとがありましたら、お気軽にご相談ください。

監修者:黒川聡史

監修者:黒川聡史

保有資格と所属団体

  • 司法書士:東京司法書士会所属:登録番号4230号
  • 行政書士:東京都行政書士会所属:登録番号第19082582号
  • FP(FP技能士1級:日本FP協会CFP®)
経歴

昭和51年生まれ。平成13年司法書士と行政書士の資格取得後、都内司法書士事務所で勤務。平成19年に独立開業し、平成30年に法人化し司法書士法人黒川事務所となる。また、ファイナンシャルプランニング技能士1級及びCFP®を取得しFPとしても活動している(合同会社つなぐ)。

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