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家族信託の費用相場や安く抑える方法を司法書士が解説

家族信託に関心はあるけれど、「どのくらいの費用がかかるの?」「高いのではないか?」と気になって一歩踏み出せない方が少なくありません。

 

家族信託の費用は信託財産の内容や価額、依頼する専門家によって異なりますが、一定の相場があります。

 

今回は家族信託にどのくらいの費用がかかるのか、賢く金額を抑えるコツとともにFP資格をもった司法書士、行政書士がお伝えします。

 

家族信託を使って認知症対策や相続対策を行いたい方はぜひ参考にしてみてください。

家族信託の費用

1.家族信託に必要な費用の種類

家族信託を利用する場合、以下のような費用がかかる可能性があります(個別のケースによって不要な項目もあるため、必ずすべての費用がかかるとは限りません)。

 

  • 専門家にかかる費用
  • 公正証書の作成費用
  • 不動産の登記費用
  • 受益者代理人、信託監督人への報酬

 

状況によりますが、総額で50~100万円程度となるケースが多いでしょう。

以下でそれぞれの費用の内訳や価額相場をご紹介します。

1-1.専門家にかかる費用

家族信託を利用する際には、スキームを組み立てる必要があります。契約書も作成しなければなりません。不動産が含まれていたら不動産登記も行います。

自分たちだけでは荷が重いので、司法書士や弁護士などの専門家に依頼する方が多いのが現状です。

 

専門家に依頼すると、コンサルティング料や契約書作成費用等の報酬が発生しますが、報酬の相場は信託財産の価額によって変わります。

信託財産が1億円以下の場合にはその1%程度が相場となり、信託財産が1億円~3億円の場合、1億円を超える部分については0.5%となります。

 

以下で信託財産価額ごとの専門家報酬額相場の表を示します。

なお信託財産が3000万円以下でも最低30万円かかる事務所が多数です。

 

【家族信託の専門家報酬の表】

信託財産の評価額 専門家の報酬費用
~1億円 1%(最低でも30万円)
1億円~3億円以下 0.5%
3億円~5億円以下 0.3%
5億円~10億円以下 0.2%
10億円以上  0.1%

たとえば、預貯金3,000万円と3,000万円の評価額の不動産を信託する場合、60万円程度の専門家報酬が発生する可能性が高いと考えましょう。

1-2.公正証書の作成費用

家族信託を利用するとき、必ずしも公正証書を作成する必要はありません。

ただ公正証書を作成しておいた方が契約内容は実現されやすくなりますし、契約書紛失のリスクも抑えられるなどのメリットがあります。公正証書を作成していれば、正本をなくしても謄本という写しを再発行してもらえます。

 

多くの専門家事務所においても、家族信託の支援をする際には公正証書の作成を推奨しており、公正証書化は事実上必須といえるでしょう。

 

公正証書を作成すると、公証人の手数料が発生します。金額は信託財産の価額によって異なります。

公証人の手数料

目的財産の価格 手数料
100万円まで 5,000円
200万円まで 7,000円
500万円まで 11,000円
1000万円まで

17,000円

3000万円まで 23,000円
5000万円まで 29,000円
1億円まで 43,000円

1億円を超える場合、3億円までは5,000万円ごとに13,000円が加算されます。

3億円を超える場合、10億円までは5,000万円ごとに11,000円が加算されます。

10億円を超える場合、5,000万円ごとに8,000円が加算されます。

 

実際には3万円~10万円程度となるケースが多いでしょう。

1-3.不動産の信託登記費用

信託財産に不動産が含まれる場合、不動産の信託登記をしなければなりません。

信託登記とは、不動産の名義をもともとの所有者である委託者から受託者へと変更する手続きです。

 

不動産の信託登記にかかる費用としては、登録免許税と司法書士報酬の2種類があるので、それぞれみてみましょう。

 

登録免許税

登録免許税とは、不動産登記の際に法務局へ払う費用(税金の一種)です。

専門家に依頼せず自分で信託登記を行う場合にも登録免許税は発生します。

 

金額は以下のとおりです。

  • 土地…固定資産税評価額の0.3%
  • 建物…固定資産税評価額の0.4%

 

固定資産評価額は、毎年役所から送られてくる固定資産税の納付用紙に記載されているので、確認してみましょう。手元にない場合、不動産の所在する市町村の役所で固定資産評価証明書を請求すると、固定資産評価額を確かめられます。

 

たとえば固定資産評価額が2,000万円の土地を信託登記するなら、登録免許税は6万円となります。

 

司法書士報酬

不動産の信託登記を行う場合には、司法書士に依頼するケースが多数です。

 

確かに自分で信託登記の手続きをすると司法書士の費用は発生しません。しかし信託登記は一般的な所有権移転登記などよりもさらに複雑で、素人の方にはハードルが高くなっています。きちんと登記できなければ家族信託に失敗してしまう可能性もあるので、確実を帰するために司法書士へ依頼しましょう。

 

なお家族信託は司法書士の取扱分野の中でも専門性が高く、全員が取り組んでいるわけではありません。登記を依頼する場合でも、相続や家族信託、認知症対策を重点取扱分野としている司法書士を選びましょう。

 

信託登記にかかる司法書士費用の相場は不動産の評価額や物件数などの条件で変わりますが、おおむね8万円~12万円程度です。

 

1-4.受益者代理人、信託監督人への報酬

家族信託を設定する際に受益者代理人や信託監督人を置く場合、それぞれ月額1万円程度の報酬が発生します

2.家族信託の費用を安く抑えるポイント

次に、家族信託の費用を安く抑えるためのコツをみてみましょう。

2-1.リーズナブルな専門家を探す

まずは費用が高額すぎないリーズナブルな専門家を探すことが重要です。

 

確かに家族信託を自分で行えば専門家の費用がかかりません。すると費用を節約できるように思えるでしょう。

しかし家族信託は専門的な手続きなので、自分たちだけで取り組むと失敗するリスクが高まります。意味のない契約を締結してしまったり契約が無効になったり予想外の効果が発生してトラブルになったりすると、せっかく家族信託を利用した意味がありません。

せっかく家族信託を利用するなら専門家に依頼して確実に希望とおりの効果を発生させましょう。

 

専門家の費用は、依頼先の事務所によって異なります。

まずはできるだけ相続や家族信託に精通していて親身になってくれる事務所を探しましょう。そういった良質な事務所の中で、高額すぎないリーズナブルな専門家を見つけられたら、費用を賢く節約できます。

2-2.安ければ良いというものではない

家族信託を依頼する専門家を探すとき「とにかく安い事務所」を見つけようとする方もおられます。

しかし専門家は「安ければ良い」ものではありません。

 

特に家族信託は司法書士や弁護士の取扱分野の中でも専門的なので、相続や家族信託に精通した人を選ばないと失敗してしまうリスクが高くなります。

 

多少は費用がかかっても、実績があり親身になってくれて有効なスキームを設定してくれる、信頼できる専門家を選びましょう。

監修者:黒川聡史

監修者:黒川聡史

保有資格と所属団体

  • 司法書士:東京司法書士会所属:登録番号4230号
  • 行政書士:東京都行政書士会所属:登録番号第19082582号
  • FP(FP技能士1級:日本FP協会CFP®)
経歴

昭和51年生まれ。平成13年司法書士と行政書士の資格取得後、都内司法書士事務所で勤務。平成19年に独立開業し、平成30年に法人化し司法書士法人黒川事務所となる。また、ファイナンシャルプランニング技能士1級及びCFP®を取得しFPとしても活動している(合同会社つなぐ)。

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