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依頼に関するよくあるご質問

戸籍等は集めてから依頼したほうがいいですか?

すでに取得されている分があればそれだけで大丈夫です。

戸籍謄本などの必要な書類は、司法書士が取得することが可能ですので、事前にご準備いただかなくても大丈夫です。不足分はこちらで取得します(実費必要)。

 

お手元に戸籍謄本、債権者か届いた書類があれば、それをお持ちください。

依頼の際に、本人確認資料(免許証、保険証等)、認印が必要になります。

HPに記載されている費用のほかにお金はかかりますか?

戸籍謄本等の取得費用などの実費がかかります

ご自身で取得していただいた戸籍では不足する場合、こちらで不足分を取得しますので、その実費を頂きます。また申立時の収入印紙(800円)や切手代の実費をいただきます。

費用はいつ支払いますか?

費用は手続き終了後でも大丈夫です。

当事務所の費用は、裁判所から相続放棄申述受理通知書が届いて、相続放棄が認められたあとに、当事務所が指定する銀行口座にお振込みいただきます。

手続きにはどれくらいの期間がかかりますか?

おおよそ1ヶ月から1ヶ月半です。

全て完了するまでに大体1ヵ月~1ヶ月半程度です。

手続きに関するよくあるご質問

生前に相続放棄はできますか?

生前に相続放棄はできません

相続放棄は、被相続人が亡くなった後にしたすることができません。

事前に相続放棄をしておくことはできません。

子供は未成年ですが、相続放棄はできますか?

相続放棄可能です

法定代理人が代わりに相続放棄をすることになります。ただし、利益が相反する場合(例えば、母は相続するが子供だけ相続放棄するケース)は、裁判所で特別代理人を選任する必要があります。

自分が相続放棄をしたら誰かに迷惑がかかりますか?

後順位の相続人に相続権が移ります。

故人の子供(全員)が相続放棄をすると、故人の直系尊属(親・祖父母)に相続権が移り、直系尊属が無くなっている場合や相続放棄した場合は、故人の兄弟姉妹に相続権が移ります。

故人に多額の借金がある場合は、全員が順次相続放棄をする必要があります。

相続放棄できないケースはありますか?

財産を処分した場合や3ヶ月経過した場合などがあります

相続財産を処分した場合は、相続を承認したことになり相続放棄ができなくなります。また、相続放棄は、相続人が自己のために相続が始まったことを知ってから3か月以内に行わなければなりません。この期間を経過すると相続放棄ができなくなります(ただし、例外はあります)。

相続放棄と財産の処分に関するよくあるご質問

相続放棄をするとお墓や位牌・仏壇(祭祀財産)はどうなりますか?

相続放棄をしても引き継ぐことは可能です

祭祀財産は相続財産に含まれないので、相続放棄をしても引き継ぐことは可能です。

相続放棄をしたら生命保険は受け取れますか?

受取人が亡くなった人以外であれば受取可能です

保険金の受取人が指定されている場合は、保険金は受取人固有の財産になりますので相続放棄をしていても受け取ることができます。

たとえば、夫がなくなり妻が相続放棄をする場合、妻が受取人であれば相続放棄しても受け取れます。

相続放棄をしたら遺族年金は受け取れるの?

遺族年金は受け取ることが可能です

遺族年金とは、国民年金または厚生年金保険の被保険者または被保険者であった方が亡くなったときに、その方によって生計を維持されていた遺族が受けることができる年金のことで、「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」があります。

遺族年金は、遺族の固有の権利で相続財産には含まれませんので相続放棄をしても受け取ることは可能です。

相続放棄をしたら未支給年金は受け取れるの?

未支給年金は受け取ることが可能です

未支給年金とは、年金を受けている方が亡くなったときにまだ受け取っていない年金や、亡くなった日より後に振込みされた年金のうち、亡くなった月分までの年金のことをさします。

未支給年金は亡くなった方と生計を同じくしていた遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母、または兄弟姉妹)が受け取ることができます。

未支給年金も相続財産に含まれませんので相続放棄をしても受け取ることは可能です。

相続放棄をしたら死亡退職金は受け取れるの?

「遺族に支給」という規定であれば受け取ることが可能です

死亡退職金が支給される場合、事前に就業規則や退職金規定で確認する必要があります。

会社ともコンタクトをとっているでしょうから教えてくれると思います。

規定が「遺族に支給する」となっている場合は、死亡退職金は遺族固有の財産になりますので相続放棄をしても受け取ることは可能です。

「規定がない場合は…」

被相続人の財産か遺族の財産か判断が分かれることになります。

被相続人の財産と判断された場合は、相続放棄していると相続できませんし、相続した場合は相続放棄ができなくなります。

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