相続・遺言に関する手続の総合案内(合同会社つなぐ(FP)×司法書士法人黒川事務所×行政書士黒川事務所の運営サイト)
相続遺言サポートつなぐ
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死亡退職金が支給される場合、事前に就業規則や退職金規定で確認する必要があります。
会社ともコンタクトをとっているでしょうから教えてくれると思います。
規定が「遺族に支給する」となっている場合は、死亡退職金は遺族固有の財産になりますので相続放棄をしても受け取ることは可能です。
「規定がない場合は…」
被相続人の財産か遺族の財産か判断が分かれることになります。
被相続人の財産と判断された場合は、相続放棄していると相続できませんし、相続した場合は相続放棄ができなくなります。