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相続放棄をすると、その人は最初から相続人ではなかったという扱いになり、次の相続順位の人に相続権が移ります。
相続人が次々と相続放棄を行った場合、相続権はどこまで移るのでしょうか。
じつは、相続放棄をすることで相続権は、亡くなった人の兄弟姉妹(先に亡くなっている場合は甥姪)まで移ります。
本記事では、相続放棄が広がる範囲や、相続放棄をするときの注意点、相続権を持つ人が全員相続放棄をした場合に起きることをわかりやすく解説します。
故人の子は、相続順位が第1位の相続人です。
故人の子が2人以上いて、そのひとりが相続放棄をした場合は、残りの子で故人の財産を分け合います。
相続順位 | 相続人の範囲 |
---|---|
第1順位 | 亡くなった人の子供 |
第2順位 | 亡くなった人の直系尊属(父母や祖父母など) |
第3順位 | 亡くなった人の兄弟姉妹 |
故人の子供全員が相続放棄をした場合、相続権は相続順位が第2位の相続人に移ります。相続順位が第2位の相続人は、故人の親や祖父母などが該当します。
少し複雑なのが、故人の子がすでに亡くなっており、その子(故人から見た孫)が代襲相続したケースです。
代襲相続した孫も、相続順位が第1位の相続人となります。
ほかの故人の子が相続放棄をしており、代襲相続した孫のみが相続放棄をしなかった場合、孫のみが相続権を持ちます。
なお、相続放棄をした人は、最初から相続人ではなかったという扱いになるため、故人の子が相続放棄をしたからといって、孫に相続権が移る(代襲相続される)ことはありません。相続放棄と代襲相続の正しい関係を知っておきましょう。
相続放棄をするときの注意点は3つあります。
故人の財産を相続したくない場合、相続人全員が相続放棄をする必要がある
相続放棄の申し立ては、相続人が個別に行う必要がある
相続放棄をする場合、次の順位の相続人にあらかじめ連絡する
たとえば、故人が多額の借金を抱えており、どうしても財産を相続したくない場合は、相続人全員が相続放棄をしなければなりません。
故人の配偶者、子、父母、兄弟姉妹の全員が存命の場合は、相続放棄をしなかった人が故人の借金を引き継ぎます。
相続放棄の申し立ては、相続人が個別に行わなければならないため、手間や労力がかかります。相続放棄の手続きをする時間がない場合は、司法書士や弁護士などの専門家に依頼することをおすすめします。
また、家庭裁判所で申し立てが完了しても、次の順位の相続人に直接連絡が届くことはありません。
相続放棄をすると、故人の財産を相続する権利はなくなりますが、故人の財産を管理する義務はなくなっていません。
相続人全員が相続放棄を行った場合は、家庭裁判所で申し立てを行って、相続財産清算人を選任する必要があります。相続財産清算人の役割は3つあります。
相続人の代わりに故人の財産を管理する
債務(借金)がある場合は、債権者への支払いなどの方法により清算する
清算が完了した後、残った財産を国庫に帰属させる
家庭裁判所で申し立てを行う場合、収入印紙800円分の手数料と連絡用の郵便切手が必要です。
また、相続財産清算人の選任が完了したら、官報で公告を行うための官報公告料5075円を納付しなければなりません。
なお、相続財産清算人の報酬は、家庭裁判所が決定します。一般的には相続財産の額にもよりますが10万円~100万円ほどとされています。相続財産で賄えれば不要ですが賄えないのであれば申立人が負担する必要があります。
【相続財産清算人の選任の申立てがされるケース】
法的には相続財産清算人の申立ては必要ですが、実際は相続放棄後は放置されているケースも多く存在します。
そのなかでも申立てが検討されるケースとしては、下記の3つが考えられます。
生前、故人と特別な関わりがあった人のことを「特別縁故者」と呼びます。
相続人全員が相続放棄をしても、特別縁故者が家庭裁判所で申し立てを行えば、財産分与を受けられる場合があります。
特別縁故者に該当する可能性があるのは以下の人です。
被相続人と生計を同じくしていた者
被相続人の療養看護に努めた者
その他被相続人と特別の縁故があった者
たとえば、故人の内縁の配偶者や、生前に介護や看護を行っていた人が、故人の特別縁故者と認められる可能性があります。
ただし、特別縁故者が財産分与の権利を主張できるのは、相続人を捜索するための公告で定められた期間の満了後3カ月以内です。
申し立て可能な期間が過ぎても、特別縁故者が現れなかった場合、故人の財産は最終的に国庫に帰属することになります。
【まとめ】相続放棄の範囲や注意点を知っておこう
相続放棄の範囲は、相続順位が第3位である故人の兄弟姉妹までです。
しかし、すでに亡くなっている兄弟姉妹がいる場合は、甥や姪に相続権が移るため、自分で相続放棄をする必要があります。
相続放棄の申し立ては、相続人が個別に行わなければならないため、時間に余裕を持って必要書類を取得しましょう。
もし、相続権を持つ人全員が相続放棄をした場合、家庭裁判所で申し立てを行って、相続財産清算人を選任しましょう(されていないケースも多いです)。
故人の内縁の配偶者など、特別縁故者に相当する人が存命の場合は、財産分与が認められる場合があります。
昭和51年生まれ。平成13年司法書士と行政書士の資格取得後、都内司法書士事務所で勤務。平成19年に独立開業し、平成30年に法人化し司法書士法人黒川事務所となる。また、ファイナンシャルプランニング技能士1級及びCFP®を取得しFPとしても活動している(合同会社つなぐ)。