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相続放棄のデメリットは?メリットや注意点も紹介

相続人としての立場を放棄し、故人の財産を一切相続しないことを「相続放棄」と呼びます。

故人から相続する財産は、現金や預金、有価証券、土地や家屋、貴金属類といったプラスの財産(資産)だけではありません。

相続をすると、借金、保証債務、税金や公共料金などの未払い分、葬儀にかかる費用など、マイナスの財産(負債)も引き継ぎます。

 

そのため、マイナスの財産が多い場合は、相続放棄をすることで負債の支払いがなくなります。

 

しかし、相続放棄には大きなデメリットもあります。本記事では、相続放棄のメリットやデメリット、相続放棄するときに注意したいポイントをわかりやすく解説します。

相続放棄のデメリットは?

相続放棄のデメリット

相続放棄申述書

相続放棄はメリットばかりではありません。相続放棄をすると、プラスの財産が相続できない以外にも次の3つのデメリットがあります。

  • 一度相続放棄をすると後で撤回できなくなる

  • ほかの血縁者が多額の借金を負う可能性がある

  • 生命保険金や死亡退職金の非課税枠を使えなくなる

一度相続放棄をすると後で撤回できなくなる

一度相続放棄の申し立てを行うと、原則として撤回することはできません。

 

たとえば、相続手続きの途中で大きな財産が見つかった場合、相続放棄を取り消して遺産を相続することは認められません。

そのため、相続放棄をするときは、事前にきちんと故人の財産目録を調査することが大切です。

ほかの相続人の話を鵜呑みにしたり、よく調べずに相続放棄をしたりすると、大きな後悔をすることになるかもしれません。

ほかの血縁者が多額の借金を負う可能性がある

相続放棄をすると、民法で定められた相続順位に従って、財産の相続権がほかの相続人に移ります。

相続順位 被相続人との関係
必ず相続人となる 配偶者
第一順位 子や孫
第二順位 親や祖父母
第三順位 兄弟姉妹

たとえば、親(被相続人)の借金を理由に子が相続放棄をした場合、借金は第二順位や第三順位の相続人に引き継がれます。

 

故人の親や兄弟姉妹が存命の場合、相続権が移って借金を抱え込むことになり、トラブルに発展する恐れがあります。

 

借金を理由に相続放棄をする場合は、ほかの相続人と事前によく話し合っておくことが大切です。

生命保険金や死亡退職金の非課税枠を使えなくなる

故人の生命保険金や死亡退職金は、民法上の相続財産に含まれません。そのため、相続放棄を行っても、生命保険金や死亡退職金を受け取ることが可能です。

 

ただし、相続放棄をすると、生命保険金や死亡退職金の非課税枠を使えなくなります。非課税枠とは、生命保険金や死亡退職金のうち、500万円×法定相続人の数の部分が非課税となる仕組みです。

 

たとえば、生命保険金の受け取りが一人当たり5,000万円で、法定相続人が2人いたとします。非課税枠を利用すれば、500万円×2人=1,000万円の部分が非課税となり、相続税が課税される部分は残りの4,000万円です。

 

一方、相続放棄をした場合は、生命保険金を受け取っても非課税枠を利用できず、5,000万円すべてに相続税が課税されます。

結果として、生命保険金や死亡退職金の受取額が大きく目減りしてしまう可能性があります。

相続放棄のメリット

相続放棄のメリットは以下の2点です。

  • 負債の支払い義務がなくなる

  • 固定資産税ばかりかかる不動産を手放せる

 

相続放棄の申し立てをすると、プラスの財産だけでなくマイナスの財産も引き継がれないため、故人の負債の支払い義務がなくなります。また、固定資産税ばかりかかる不動産を手放せるのも大きなメリットです。

負債の支払い義務がなくなる

相続の対象となるのは、不動産や預貯金などのプラスの財産だけではありません。

民法第896条には、「相続人は、相続開始のときから、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する」という規定があります。

つまり、被相続人のマイナスの権利義務(債務など)も含め、相続人は包括的に承継する必要があります。

 

被相続人の負債があまりにも多い場合は、相続放棄を検討しましょう。

 

相続放棄を行えば、故人の債務を一切承継しないため、債権者に借金を弁済する必要もなくなります。借金の支払い義務から逃れられるのは、相続放棄の大きなメリットの一つです。

第896条 

相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。

固定資産税ばかりかかる不動産を手放せる

相続放棄のもう一つのメリットは、なかなか買い手が見つからず、固定資産税や管理費用ばかりかかる不動産(いわゆる「負動産」)を処分できる点です。

 

負動産を処分する場合、以下の2つの方法があります。

  • 隣地者に譲渡を打診する

  • 国の相続土地国庫帰属制度を利用する

しかし、隣地者との交渉がうまくいくとは限りません。

また、国の相続土地国庫帰属制度を利用する場合、数十万円の引取料が発生します。故人の負動産を手放したい場合は、相続放棄をするのも一つの選択肢です。

相続放棄するときの注意点

相続放棄するときの注意点は2つあります。

  • 限定承認が可能なケースもある

  • 遺産分割協議でプラスの財産を相続を放棄できるケースもある

被相続人の遺産を相続したくない場合、相続放棄が唯一の選択肢ではありません。

たとえば、故人の相続財産で負債の一部を弁済する「限定承認」があります。

相続放棄の申し立てを行わなくても、プラスの財産については、遺産分割協議の場で相続を放棄することも可能です。ここでは、相続放棄以外の選択肢について説明します。

限定承認が可能なケースもある

被相続人の負債が多い場合は、限定承認の手続きを行うことも可能です。限定承認とは、故人の相続財産を利用し、負債を清算する仕組みのことです。

 

たとえば、故人の資産が1,500万円、負債が2,000万円だとします。通常の相続(=単純承認)の場合、1,500万円の資産だけでなく、2,000万円の負債も引き継がれるため、差し引き500万円の負債が残ります。

 

しかし、限定承認の申し立てが認められれば、1,500万円の資産の分だけ負債を清算し、残りの500万円は弁済しなくてもよくなります。

限定承認の件数はあまり多くありませんが、認められると借金をすべて肩代わりしなくてもよくなるため、家庭裁判所で申し立てを行ってみましょう。

遺産分割協議で遺産(プラスの財産)を放棄できるケースもある

遺産分割協議書

相続放棄以外のもう一つの手段が、遺産分割協議に出席し、その場で遺産(プラスの遺産)を相続を放棄する方法です。

相続者全員の同意が必要ですが、家庭裁判所への申し立てをせずに相続財産を放棄できます。

 

ただ、遺産分割で相続を放棄しても、負債(マイナスの財産)については放棄することは出来ず、返済義務を逃れることは出来ません。

 

きちんとマイナス財産も含めて相続放棄したい場合は、相続手続きの開始から3カ月以内に、相続放棄の申し立てをしましょう。

相続が始まったら、なるべく早く故人の財産を調査し、相続放棄すべきかどうか判断しましょう。

(まとめ)相続放棄のデメリットを知り、申し立ての前によく考えよう

相続放棄には、メリットだけでなくデメリットもあります。たとえば、相続放棄の申し立てをすると、原則的に撤回や取り消しができません。

 

また、相続放棄をすると後順位の相続人へ相続権が移り、その人たちも相続するか放棄するか検討する必要があります。

 

相続放棄以外にも、限定承認の手続きや、遺産分割協議の場で相続を放棄する選択肢もあります。

相続放棄のメリットとデメリットを比較し、よく考えてから決めることが大切です。

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監修者:黒川聡史

監修者:黒川聡史

保有資格と所属団体

  • 司法書士:東京司法書士会所属:登録番号4230号
  • 行政書士:東京都行政書士会所属:登録番号第19082582号
  • FP(FP技能士1級:日本FP協会CFP®)
経歴

昭和51年生まれ。平成13年司法書士と行政書士の資格取得後、都内司法書士事務所で勤務。平成19年に独立開業し、平成30年に法人化し司法書士法人黒川事務所となる。また、ファイナンシャルプランニング技能士1級及びCFP®を取得しFPとしても活動している(合同会社つなぐ)。

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