相続・遺言に関する手続の総合案内(合同会社つなぐ(FP)×司法書士法人黒川事務所×行政書士黒川事務所の運営サイト)

相続遺言サポートつなぐ

(渋谷相談センター)東京都渋谷区渋谷3丁目7-3 第1野口ビル5階
(上野相談センター)東京都台東区東上野4丁目6-5 日比谷不動産ビル1階
(横浜相談センター)横浜市西区北幸2丁目5-13 西口幸ビル505
(梅田相談センター)大阪市北区堂島2丁目1-27 桜橋千代田ビル4階

お気軽にお問合せください

0120-971-259
営業時間
平日10:00〜20:00
土日10:00〜17:00
祝日休み

携帯を解約してしまったら相続放棄できない?NG行為を紹介

相続放棄をする際に注意したいのが、故人の携帯に関する手続きです。

 

相続放棄が完了する前に携帯を解約してしまった場合、故人の相続財産を処分したとみなされ、相続放棄ができなくなる可能性があります。

 

本記事では、故人の携帯を解約すると相続放棄が認められない理由や、未払いの携帯料金が残っているときの対処方法、故人の携帯を解約するときの正しい流れをわかりやすく解説します。

携帯を解約してしまったら相続放棄できない?

故人の携帯を解約してしまったら相続放棄できない?

携帯解約

故人に多額の借金がある場合、相続をすると財産だけでなく債務も引き継がれます。そのため、相続放棄の申し立てを行う方が多いのではないでしょうか。

 

相続放棄をする際にやってはいけないのが、故人の携帯の解約です。

 

故人の携帯を解約してしまった場合、相続放棄が認められず、債務の負担が発生する可能性があります。

 

ここでは、相続放棄を考えている方が知っておきたい相続の仕組みや、相続放棄ができなくなる条件を詳しく説明します。

相続の方法は3種類ある

そもそも、相続の方法は3種類あります。

  1. 単純承認・・・相続人が被相続人(亡くなった方)の土地の所有権等の権利や借金等の義務をすべて受け継ぐ方法
  2. 相続放棄・・・相続人が被相続人の権利や義務を一切受け継がない方法

  3. 限定承認・・・被相続人の債務がどの程度あるか不明であり、財産が残る可能性もある場合等に、相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぐ方法

通常の相続は「単純承認」と呼ばれ、故人(被相続人)の財産だけでなく、債務(借金など)の支払い義務も引き継ぎます。

 

故人の債務を相続したくない場合は、相続放棄の申し立てにより、被相続人の権利や義務を放棄することができます。

相続放棄ができなくなる3つの条件

民法第921条によると、相続放棄ができなくなる場合(法定単純承認事由)が3つあります。

第921条 

次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。

一 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第602条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。

二 相続人が第915条第1項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。

三 相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。

ここで注意したいのが、第921条第1項の内容で、相続人が相続財産を勝手に処分した場合や、相続開始から3カ月以内に申し立てをしなかった場合(第915条第1項)、相続財産の隠匿や使い込みを行った場合は、相続放棄が認められません。

故人の携帯は法律上は相続財産とみなされる

被相続人が亡くなる直前まで携帯を使っていた場合は、機種代金の残金や未払いの利用料金が残っている可能性があります。

 

相続放棄をしたい場合は、故人の携帯料金の支払いは避けましょう

とくに故人の遺産で携帯料金を支払った場合、相続財産(債務)を処分したとみなされ、相続放棄の手続きを進められなくなる可能性があります。

 

なお、自分の財産(ポケットマネー)から故人の携帯料金を支払っても、相続放棄に影響はありません。

ただし、相続放棄をする以上、故人の債務を精算する義務はないため、そもそも携帯料金を支払う必要はありません

 

実際にKDDI株式会社の公式発表でも、相続放棄をした場合は「未払い料金も相続放棄となりお支払いの必要はございません」と回答しています。

KDDI株式会社:契約者が亡くなった場合、未払い料金はどうなりますか?

亡くなった契約者さまから相続されている場合は、未払い料金も相続されますのでお支払いが必要です。

相続放棄をされている場合は、未払い料金も相続放棄となりお支払いの必要はございませんが、ご家族の方に解約のお手続きのご協力をお願いしております。

上記のように、故人の携帯の取り扱い一つで、相続放棄が認められなくなる可能性があります。故人の携帯を処分したい場合は、正しい流れで手続きを進めましょう。

相続放棄をして携帯会社に伝えるだけでOK

故人の携帯の扱いが気になるようであれば、まず最初に家庭裁判所で手続きを進め、相続放棄を確定させる必要があります。

 

そして、以下の流れで対応すれば、問題なく相続放棄をすることが可能です。

  1. 相続放棄の申し立てをする
  2. 通信会社に対して相続放棄した旨の申告をしましょう(任意)

相続放棄の申し立てをする

相続放棄の申立てをする

まずは相続放棄の申し立てを行いましょう。

相続放棄の申し立ては、被相続人の最後の住所地がある家庭裁判所で行うことができます。管轄裁判所を調べたい場合は、裁判所のホームページを確認しましょう。

 

相続放棄の申し立てには、申立書と申立添付書類の2点が必要です。申立添付書類として、被相続人の住民票除票か戸籍附票、相続人の戸籍謄本、被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本などを提出する必要があるため、早めに用意しておきましょう。

(相続人1名につき、800円分の収入印紙が必要です。)

 

携帯会社に相続放棄した旨の申告をしましょう

相続放棄の手続きが完了したら、通信会社に対して相続放棄した旨の申告をしましょう。

  • 相続放棄申述受理通知書
  • 携帯電話の請求書など

なお、相続放棄をした場合、相続人ではなくなるため本来であれば携帯の解約手続きもする必要がありません。

なお、相続放棄後に携帯の解約手続きをすると、相続放棄を認めたくない債権者がいたら、裁判手続きで相続放棄を争われ、相続放棄が覆えされ無効となる可能性もございます

相続放棄するなら故人の携帯を解約・名義変更しない

相続人が故人の遺産を勝手に処分した場合、相続放棄は認められません。

そのため、故人の携帯を解約してしまったら、相続放棄ができなくなる可能性があります。

 

また、故人の携帯の名義を自分に変更する行為や、携帯料金の残りを故人の遺産で支払う行為もNGです。

 

どうしても故人の携帯の請求を止めたい場合は、まず家庭裁判所で相続放棄の申し立てを行い、手続きを完了させましょう。

 

なお、相続放棄をした時点で、故人の財産だけでなく債務も一切引き継がないことになります。

そのため、機種代金の残金や未払いの利用料金を支払う必要はありません。

相続放棄に関するおすすめ記事

3ヶ月経過している場合の相続放棄

特別な事情がある場合には、3か月経過していても相続放棄が例外的に認められる場合があります。

相続放棄ができないケースの紹介

遺産を処分してしまったら相続を承認したことになり相続放棄ができなくなる。

相続放棄に関するよくある質問

相続放棄についてよくある質問をまとめました。

未成年者の相続放棄

未成年者が相続放棄する場合の注意点。

特別代理人を選任するケースとは?

相続放棄申述書

相続放棄を自分でする場合、相続放棄申述書の書き方を紹介。

相続放棄照会書と回答書も解説

相続放棄の必要書類

相続放棄を依頼すると必要書類の多くは司法書士が集めてくれるケースがほとんどです。

自分で手続きする場合の書類と集め方を紹介

相続放棄の手続き

相続放棄の手続きの流れや知っておきたい3つの注意点・必要書類を司法書士が解説

相続放棄と固定資産税

税金は相続放棄により納付の義務を免れます。相続放棄後に固定資産税納税通知が届いたときの対処法を解説

相続放棄のデメリット

相続放棄はメリットばかりではありません。他の相続人に相続権が移るなどデメリットがあります。

監修者:黒川聡史

監修者:黒川聡史

保有資格と所属団体

  • 司法書士:東京司法書士会所属:登録番号4230号
  • 行政書士:東京都行政書士会所属:登録番号第19082582号
  • FP(FP技能士1級:日本FP協会CFP®)
経歴

昭和51年生まれ。平成13年司法書士と行政書士の資格取得後、都内司法書士事務所で勤務。平成19年に独立開業し、平成30年に法人化し司法書士法人黒川事務所となる。また、ファイナンシャルプランニング技能士1級及びCFP®を取得しFPとしても活動している(合同会社つなぐ)。

相続の手続き|遺言書作成のご相談は

司法書士黒川

司法書士法人黒川事務所
行政書士黒川事務所
合同会社つなぐ

お電話でのお問合せはこちら

0120-971-259

受付時間

平日10:00〜20:00 土日10:00~17:00

祝日休み

ご相談内容と曜日によっては担当者がお休みを頂いている場合がございます。