相続・遺言に関する手続の総合案内(合同会社つなぐ(FP)×司法書士法人黒川事務所×行政書士黒川事務所の運営サイト)

相続遺言サポートつなぐ

(渋谷相談センター)東京都渋谷区渋谷3丁目7-3 第1野口ビル5階
(上野相談センター)東京都台東区東上野4丁目6-5 日比谷不動産ビル1階
(横浜相談センター)横浜市西区北幸2丁目5-13 西口幸ビル505
(梅田相談センター)大阪市北区堂島2丁目1-27 桜橋千代田ビル4階

お気軽にお問合せください

0120-971-259
営業時間
平日10:00〜20:00
土日10:00〜17:00
祝日休み

相続放棄するなら家の片付けはNG?理由を詳しく解説

家族が亡くなったら、家の片付けや遺品整理が必要です。相続放棄をしても、故人の財産の「管理業務」が残るケースもあります。

 

ただし、家の片付け方によっては、財産を相続する意思があるとみなされ、相続放棄の申し立てが認められない可能性があります。

相続放棄をされるなら家を片付ける場合は、ゴミや資産価値のないものを除いて、故人の遺品を処分しないようにしましょう。

 

本記事では、相続放棄後に家の片付けをするときのポイントや注意点を解説します。

相続放棄後の家の片付け

相続放棄するなら家の片付けをするのはNG?

故人が多額の債務を残した場合、相続放棄をすることで債務の支払い義務から逃れられます。ただし、相続放棄の前後で行った行為によって、相続放棄の申し立てが認められなくなる可能性があります。

 

例えば、以下の行為はNGです。

  • 故人の相続財産を処分する(売却など)

  • 故人の相続財産を隠匿する(通帳を隠すなど)

  • 故人の相続財産を消費する(使い込みなど)

 

相続放棄と違って、故人の財産をそのまま受け継ぐことを「単純承認」と呼びます。故人の相続財産を勝手に処分した場合は、単純承認を行ったとみなされるため、相続放棄が認められません。

 

相続放棄をする場合、特に注意しなければならないのが、故人の家の片付けや遺品整理です。

民法第九百二十一条

次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。

一 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び

  第六百二条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。

二 相続人が第九百十五条第一項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしな

  かったとき。

三 相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部

  若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。

家の片付けは相続放棄の「処分」に当たる可能性がある

故人の家の片付けは、相続放棄の「処分」に当たる可能性があります。例えば、故人の遺品を勝手に捨てたり、形見分けで引き取ったりするケースです。

 

また、故人の家の解体やリフォームも、不動産を勝手に処分したとみなされ、相続放棄が認められなくなる可能性があります。

 

家の片付けや遺品整理をする場合は、金銭的な価値があるものや家財道具にはなるべく手を付けず、そのままにしておくことをおすすめします。

相続放棄後に家の片付けをする方法

相続放棄を行っても、相続財産の管理義務が残るケースもあります(相続放棄の時に相続財産に属する財産を占有しているケース)。

 

相続放棄に影響が出ない範囲で、少しずつ故人の家を片付ける必要があります。相続放棄後に家の片付けをする場合、以下の2つの方法があります。

  • 明らかなゴミや不用品のみを処分する

  • 相続財産清算人を選任する

明らかなゴミや不用品のみを処分する

家の片付けをする場合は、明らかなゴミや不用品のみを処分するようにしましょう。誰が見てもゴミだと判断できる物品であれば、勝手に処分しても相続の意思があるとはみなされません。

 

民法上も、「保存行為(相続財産の価値を保存するための行為)」を目的とした遺品整理は認められています。したがって、家の状態をキレイに保つことが目的であれば、相続放棄をした人が片付けを行っても問題はありません。

 

また、金銭的な価値がないもの(手紙、写真、使い古しの衣類など)であれば、形見分けをしても問題ありません。家電製品やブランド品などの場合は、大量に持ち帰ると相続の意思ありとみなされる可能性があります。

 

相続財産清算人を選任する

他に相続人がいない場合や、相続人全員が相続放棄を行った場合、故人の財産を処分できる人がいなくなります。

その場合、財産の管理義務が残る一方で、誰も遺品の処分や売却ができない状態になってしまいます。

 

その場合の対応としては相続財産清算人を選任する方法があります。

相続財産清算人は、相続人がいない場合(相続放棄も含む)に故人の財産を管理し、必要に応じて債務の清算などを行う人を指します。

特に故人の借金が残っている場合は、相続財産清算人を選任すると代わりに手続きを進めてくれます。

 

相続財産清算人を選任する場合、故人の居住地域の家庭裁判所で手続きを行いましょう。相続財産清算人は、弁護士などの専門家を選任することが一般的です(ただし、報酬が発生します)。

相続放棄後に家の片付けをするときの注意点

相続放棄後に家の片付けをするときの注意点は以下の2点です。

 

  • 大家に片付けを求められても応じない

  • 公共料金の支払いを勝手にしない

大家に片付けを求められても応じない

賃貸物件の場合、故人が亡くなった後で、大家に家の片付けを求められる可能性があります。

 

相続放棄をした人の場合は、遺品や家財道具の処分に応じる必要はありません。家の片付けを求められたら、相続放棄を行った旨を伝えましょう。

 

ただし、故人の賃貸物件の連帯保証人になっている場合、滞納家賃の支払いや原状回復義務が発生するため、原状回復に伴う費用の負担が発生します。

 

公共料金の支払いを勝手にしない

公共料金の支払いが残っている場合、故人の家に請求書が届く可能性があります。

すでに相続放棄を行っている場合は、公共料金の支払い義務も発生しません。

公共料金を個人の財産から勝手に支払うと、相続財産を処分したとみなされる可能性があるため、手を付けない方が無難です。

 

どうしても公共料金を支払いを済ませたい場合は、相続財産ではなく自分の預金から支払いましょう。

(まとめ)相続放棄後に家の片付けをするのはNG!司法書士などの専門家に相談を

相続放棄をする場合、家の片付けや遺品整理は基本的にNGです。

 

金銭的な価値のある遺品を勝手に処分すると、相続の意思があるとみなされ、相続放棄の申し立てが認められなくなる可能性があります。

 

故人の家を片付けるときは、明らかなゴミや不用品のみを処分し、家財道具には手を付けないようにしましょう。また、必要に応じて相続財産管理人を専任して財産の管理を任せる方法もあります。

相続放棄に関するその他の記事

3ヶ月経過している場合の相続放棄

特別な事情がある場合には、3か月経過していても相続放棄が例外的に認められる場合があります。

相続放棄ができないケースの紹介

遺産を処分してしまったら相続を承認したことになり相続放棄ができなくなる。

相続放棄に関するよくある質問

相続放棄についてよくある質問をまとめました。

未成年者の相続放棄

未成年者が相続放棄する場合の注意点。

特別代理人を選任するケースとは?

相続放棄申述書

相続放棄を自分でする場合、相続放棄申述書の書き方を紹介。

相続放棄照会書と回答書も解説

相続放棄の必要書類

相続放棄を依頼すると必要書類の多くは司法書士が集めてくれるケースがほとんどです。

自分で手続きする場合の書類と集め方を紹介

生前贈与を受けても相続放棄できる?

生前贈与後に相続放棄することは可能です。ただし、詐害行為取消権を行使される可能性には注意しましょう。

相続放棄した後の管理義務はいつまで?

相続放棄後の管理義務は、他の相続人か清算人(相続財産清算人)に財産を引き渡すまで継続します。

相続放棄の費用相場は?

弁護士に依頼する場合の相場は5万円から10万円。司法書士なら5万円。自分で手続きする場合は実費5000円程度です。

相続の手続き|遺言書作成のご相談は

司法書士黒川

司法書士法人黒川事務所
行政書士黒川事務所
合同会社つなぐ

お電話でのお問合せはこちら

0120-971-259

受付時間

平日10:00〜20:00 土日10:00~17:00

祝日休み

ご相談内容と曜日によっては担当者がお休みを頂いている場合がございます。