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相続放棄の費用相場は?専門家に依頼するときの費用を紹介

相続放棄における申し立ての手続きは、故人の住所地を管轄する家庭裁判所で行う必要があります。

相続放棄の申し立てでかかる費用として挙げられるのは、収入印紙や連絡用の郵便切手の費用の他、必要書類の取得費用などです。

 

自分で相続放棄する場合と、弁護士や司法書士に依頼する場合で費用が変わってきます。そのため、事前に専門家に依頼するときの費用相場を確認しておくのがおすすめです。

 

本記事では、相続放棄の費用相場や相続放棄の費用が高くなるケースについて解説します。

相続放棄の費用の相場

自分で相続放棄するときの費用相場

相続放棄の申し立てを自分で行う場合、費用の目安は約3,000~5,000円です。

 

相続放棄をするには、家庭裁判所での手続き(申述)にかかる手数料と、必要書類一式の取得費用がかかります。

 

  • 相続放棄の申し立てに必要な費用

  • 必要書類一式の取得にかかる費用

 

ここでは、自分で相続放棄するときの費用相場や内訳を簡単に説明します。

相続放棄の申し立てに必要な費用

相続放棄の申し立てをする場合、手数料として家庭裁判所に以下の費用を支払う必要があります。

 

  • 収入印紙800円分(申述人一人につき)

  • 連絡用の郵便切手

 

郵便切手の金額は、家庭裁判所によって異なるため、必要な金額を問い合わせましょう。

必要書類一式の取得にかかる費用

相続放棄の書類を集める費用

相続放棄の申し立てに必要な書類は、故人(被相続人)との続柄によって変わってきます。共通して必要な書類は、以下の2つです。

 

  • 故人の住民票除票または戸籍附票及び死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

  • 申し立てを行う本人(申述人)の戸籍謄本

 

その他、以下の書類提出を求められる場合があります。

 

故人との続柄

必要書類

共通

  • 被相続人の住民票除票または戸籍附票

  • 申述人(放棄する方)の戸籍謄本

【被相続人の配偶者】

  • 被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

【被相続人の子またはその代襲者(孫、ひ孫等)】

 

※第一順位相続人
  • 被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

  • 申述人が代襲相続人(孫、ひ孫等)の場合、被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

【被相続人の父母・祖父母等】

 

※第二順位相続人

※先順位相続人等から提出済みのものは添付不要

  • 被相続人の出生時から死亡時までの全ての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

  • 被相続人の子(およびその代襲者)で死亡している方がい場合、その子(およびその代襲者)の出生時から死亡時までの全ての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

  • 被相続人の直系尊属に死亡している方(相続人より下の代の直系尊属に限る)がいる場合、その直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

【被相続人の兄弟姉妹およびその代襲者(おいめい)】

 

※第三順位相続人

※先順位相続人等から提出済みのものは添付不要

  • 被相続人の出生時から死亡時までの全ての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

  • 被相続人の子(およびその代襲者)で死亡している方がいる場合、その子(およびその代襲者)の出生時から死亡時までの全ての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

  • 被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

  • 申述人が代襲相続人(おい、めい)の場合、被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

 

例えば、申述人が故人の子の場合は、被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本や除籍謄本が必要です。

また、申述人が代襲相続を行った場合(相続人である親が亡くなり、権利を受け継いだ場合)は、被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍謄本や除籍謄本も取得する必要があります。

 

ただし、自分よりも相続順位が前の人がすでに提出した書類に関しては、再度取得する必要はありません

 

必要書類一式の取得にかかる費用は以下のとおりです。

 

必要書類

費用

戸籍謄本

1通につき450円

除籍謄本

1通につき750円

住民票除票

1通につき300円(※)

住民票除票の取得費用は、市区町村によって異なるため、お住まいの地域のホームページなどを確認してください。

相続放棄を専門家に依頼するときの費用相場

相続放棄に関する手続きは、弁護士や司法書士などの専門家に依頼することもできます。

例えば、相続放棄申述書の作成や、必要書類の取得、他の相続人との協議のサポートなどを代わりに行うことが可能です。

 

ここでは、相続放棄を弁護士や司法書士に依頼したときの費用相場を解説します。

相続放棄を司法書士に依頼する場合

司法書士は家庭裁判所に提出する書類作成をサポートします。

司法書士に相続放棄の書類作成を依頼する場合の費用相場55,000円~です。

相続放棄を弁護士に依頼する場合

相続放棄を弁護士に依頼する場合、費用相場は約5万〜10万円です。

 

司法書士に依頼する場合よりも高額ですが、弁護士は家庭裁判所の全ての手続きを代理できるため、依頼できる業務の範囲が広くなります。

 

相続放棄の代理人に弁護士を指名し、手続きを一任することも可能です。

相続放棄の費用が高くなるケース

以下の3つのケースに当てはまる場合、相続放棄の費用が通常よりも高くなります。

(別途、追加費用が必要になったりします。)

 

  • 相続放棄の期限が過ぎてしまったケース

  • 故人の財産調査が必要なケース

  • 相続財産清算人(相続財産管理人)を選任するケース

相続放棄の期限が過ぎてしまったケース

相続放棄

相続放棄は、自分が相続人であることを知ったときから3カ月以内(熟慮期間内)に行う必要があります。

自分が相続人であることを知ったときとは、主に、以下2つのようなタイミングが考えられます。

 

  • 被相続人が亡くなったことを知ったとき

  • 相続における順位が自分より上の相続人が相続放棄をしたと知ったとき

 

相続放棄の期限が過ぎてしまった場合、原則として申し立ては認められません。

 

ただし、特別な事情があった場合は、3か月の期間経過後でも相続放棄が認められるケースがあります。

 

この場合、回答書を作成する手間がかかるため、通常よりも相続放棄の費用が高くなります。

故人の財産調査が必要なケース

相続放棄をする前に故人の財産調査を行う場合、追加の費用が発生します。

財産調査の結果、思わぬ借金が判明するケースもあるため、不安な場合は専門家に相談してください。

 

個人で財産調査を行うことも可能ですが、必要書類の取り寄せや窓口での手続きなどに時間がかかります。

相続放棄は期限が3カ月しかないため、余裕を持って財産調査を実施しましょう。

相続財産清算人(相続財産管理人)を選任するケース

相続放棄をしても、故人の財産の管理義務(保存義務)が発生する可能性があります。

その場合、相続財産清算人(相続財産管理人)を選任すれば、代わりに財産を管理してもらうことが可能です。

 

相続財産清算人の選任は、家庭裁判所で手続きを行う必要があるため、追加の費用がかかります。

(まとめ)相続放棄の費用相場を知り、弁護士や司法書士などの専門家に相談を

相続放棄の費用相場は、自分で行う場合は約3,000~5,000円です。

 

司法書士に依頼する場合は約5万円~、弁護士に依頼する場合は約5万円~10万円の費用がかかります。

 

自分でする相続放棄に不安がある場合は専門家に依頼してください。特に、相続放棄の3カ月の期限経過後の手続きの場合は、追加の費用がかかりますが専門家に相談した方が安心でしょう。

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