相続・遺言に関する手続の総合案内(合同会社つなぐ(FP)×司法書士法人黒川事務所×行政書士黒川事務所の運営サイト)
相続放棄における申し立ての手続きは、故人の住所地を管轄する家庭裁判所で行う必要があります。
相続放棄の申し立てでかかる費用として挙げられるのは、収入印紙や連絡用の郵便切手の費用の他、必要書類の取得費用などです。
自分で相続放棄する場合と、弁護士や司法書士に依頼する場合で費用が変わってきます。そのため、事前に専門家に依頼するときの費用相場を確認しておくのがおすすめです。
本記事では、相続放棄の費用相場や相続放棄の費用が高くなるケースについて解説します。
相続放棄の申し立てに必要な書類は、故人(被相続人)との続柄によって変わってきます。共通して必要な書類は、以下の2つです。
故人の住民票除票または戸籍附票及び死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
申し立てを行う本人(申述人)の戸籍謄本
その他、以下の書類提出を求められる場合があります。
故人との続柄 | 必要書類 | |
共通 |
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【被相続人の配偶者】 |
| |
【被相続人の子またはその代襲者(孫、ひ孫等)】
| ※第一順位相続人 |
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【被相続人の父母・祖父母等】
| ※第二順位相続人 ※先順位相続人等から提出済みのものは添付不要 |
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【被相続人の兄弟姉妹およびその代襲者(おいめい)】
| ※第三順位相続人 ※先順位相続人等から提出済みのものは添付不要 |
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例えば、申述人が故人の子の場合は、被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本や除籍謄本が必要です。
また、申述人が代襲相続を行った場合(相続人である親が亡くなり、権利を受け継いだ場合)は、被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍謄本や除籍謄本も取得する必要があります。
ただし、自分よりも相続順位が前の人がすでに提出した書類に関しては、再度取得する必要はありません。
必要書類一式の取得にかかる費用は以下のとおりです。
必要書類 | 費用 |
戸籍謄本 | 1通につき450円 |
除籍謄本 | 1通につき750円 |
住民票除票 | 1通につき300円(※) |
※住民票除票の取得費用は、市区町村によって異なるため、お住まいの地域のホームページなどを確認してください。