相続・遺言に関する手続の総合案内(合同会社つなぐ(FP)×司法書士法人黒川事務所×行政書士黒川事務所の運営サイト)
故人が他の債務者の連帯保証人だった場合、遺産相続をすると連帯保証人としての債務も引き継がれます。
相続放棄の申し立てをすれば、連帯保証人の債務を相続しないことが可能です。
本記事では、連帯保証人の債務を相続放棄する方法や注意点を徹底解説します。
まずは故人が連帯保証債務を負っているかどうかを調査しましょう。連帯保証債務の有無を調べる方法は3つあります。
故人の家の契約書類を調べる
故人の家の郵便物を調べる
信用情報機関に情報開示請求をする
故人の家の郵便物や契約書類を調べれば、連帯保証債務の有無が分かるケースがあります。
例えば、故人の自宅で借用書や金銭消費貸借契約書、賃貸借契約書、連帯保証契約書、裁判所の特別送達などが見つかった場合、生前に他の債務者の連帯保証人になっていた可能性があります。
また、CICやJICC、全国銀行協会などの信用情報機関に情報開示請求をする方法も効果的です。信用情報機関に情報開示請求をすると、金融機関からの借り入れで故人が連帯保証人になっていたかどうかが分かります。
もうひとつ気を付ける必要があることとして、相続放棄をすると、連帯保証債務が次の相続人(相続順位が次の人)に移ります。
民法で定められた相続順位は以下のとおりです。
相続順位 | 故人との続柄 |
第一順位 | 死亡した人の子供 |
第二順位 | 死亡した人の直系尊属(父母や祖父母など) |
第三順位 | 死亡した人の兄弟姉妹(その兄弟姉妹が死亡しているときは、その人の子供) |
なお、故人の配偶者は相続順位にかかわらず、常に相続人となります。
例えば、死亡した人の子供が相続放棄を行った場合、連帯保証債務は死亡した人の直系尊属(父母や祖父母など)に移ります。
相続放棄を行ったことを黙っていると、他の相続人とのトラブルに発展する可能性があるため、相続を放棄した時点で連絡しておくとスムーズです。