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連帯保証人の債務を相続放棄する方法や注意点を徹底解説

故人が他の債務者の連帯保証人だった場合、遺産相続をすると連帯保証人としての債務も引き継がれます

相続放棄の申し立てをすれば、連帯保証人の債務を相続しないことが可能です。

 

本記事では、連帯保証人の債務を相続放棄する方法や注意点を徹底解説します。

連帯保証人と相続放棄

連帯保証人の債務は相続放棄できる?

連帯保証人が負う債務のことを「連帯保証債務」と呼びます。連帯保証債務は遺産相続の対象となる相続財産の一つです。

 

故人が生前、他の債務者の連帯保証人になっていた場合、連帯保証債務を相続放棄することはできるかどうかをケース別に解説します。

連帯保証人の債務も遺産相続の対象

遺産相続

故人の連帯保証債務は相続財産に含まれます。遺産相続をすると、相続人が故人の連帯保証債務を引き継ぐことになります。

 

そのため、主債務者(元々の債務者)が借金を返済できなくなった場合、故人の代わりに相続人が連帯保証債務を負わなければなりません。債権者からの督促も、連帯保証債務を引き継いだ相続人の元に届くようになります。

 

なお、相続人が複数人いる場合、連帯保証人の債務は分割して相続されます。例えば、故人の連帯保証債務が300万円残っていて、相続人が3人いるケースを考えてみましょう。300万円の連帯保証債務を相続人3人で分割するため、それぞれ100万円ずつ債務が発生します。

 

相続放棄すれば連帯保証人の債務が免除される

連帯保証債務を引き継ぎたくない場合は、相続放棄を検討しましょう。相続放棄をすると、初めから相続人ではなかったことになるため、連帯保証人の債務が免除されます。

 

主債務者の経済状況がよくなく、多額の連帯保証債務の発生が予測される場合、相続放棄をおすすめします。

故人の連帯保証人の場合は相続放棄しても債務が免除されない

ただし、自身が故人の連帯保証人だった場合(債権者と連帯保証契約を締結していた場合)は、相続放棄しても連帯保証債務が免除されません

 

連帯保証契約は、あくまでも連帯保証人と債権者の間の関係です。

相続放棄をして、故人に関する権利や義務の一切を放棄しても、債権者との連帯保証契約には影響がありません。

故人の連帯保証人になっていた場合は、相続放棄しても債務が免除されないことを知っておきましょう。

連帯保証人の債務を相続放棄する方法

連帯保証人の債務を相続放棄する方法を紹介します。連帯保証人の債務を相続放棄する場合、以下の流れで手続きを進めましょう。

 

  1. 故人の連帯保証債務を調査する

  2. 家庭裁判所で相続放棄の申し立て(申述)をする

  3. 相続開始から3カ月以内に上記手続きをする

 

故人の連帯保証債務を調査する

相続財産を調査する

まずは故人が連帯保証債務を負っているかどうかを調査しましょう。連帯保証債務の有無を調べる方法は3つあります。

 

  • 故人の家の契約書類を調べる

  • 故人の家の郵便物を調べる

  • 信用情報機関に情報開示請求をする

 

故人の家の郵便物や契約書類を調べれば、連帯保証債務の有無が分かるケースがあります。

例えば、故人の自宅で借用書や金銭消費貸借契約書、賃貸借契約書、連帯保証契約書、裁判所の特別送達などが見つかった場合、生前に他の債務者の連帯保証人になっていた可能性があります。

 

また、CICやJICC、全国銀行協会などの信用情報機関に情報開示請求をする方法も効果的です。信用情報機関に情報開示請求をすると、金融機関からの借り入れで故人が連帯保証人になっていたかどうかが分かります。

 

家庭裁判所で相続放棄の申し立て(申述)をする

相続放棄は、故人の最後の住所地の家庭裁判所で申し立て(申述)を行う必要があります。故人の連帯保証債務を相続したくない場合は、相続放棄の手続きをしましょう。

 

相続放棄の申し立てには、申述人(放棄する人)一人につき800円分の収入印紙と、連絡用の郵便切手が必要です。また、故人(被相続人)の戸籍(除籍)謄本住民票除票または戸籍附票、申述人の戸籍謄本などの必要書類一式を取得する費用もかかります。

 

相続放棄の申し立てを行う時間がない場合は、弁護士や司法書士などの専門家に依頼するのがよいでしょう。

 

相続開始から3カ月以内に上記手続きをする

相続放棄の申し立ては、「自己のために相続の開始があったことを知ったときから3カ月以内」に行う必要があります。

相続開始から3カ月が経過した場合、特段の事情があった場合を除いて、相続放棄の申し立てが認められません。

 

故人が連帯保証債務を負っていたかどうかは、判明するまでに時間がかかる場合があります。

相続開始後すぐに故人の財産調査を行うか、故人が存命のうちから借金の有無などの財産状況を把握しておくことが大切です。

連帯保証人の債務を相続放棄するときの注意点

連帯保証人の債務を相続放棄するときの注意点を2つ紹介します。

 

  • 預貯金や不動産などの財産も相続できなくなる

  • 相続放棄すると連帯保証債務が次の相続人に移る

 

預貯金や不動産などの財産も相続できなくなる

相続放棄は「相続人が被相続人の権利や義務を一切受け継がない」制度です。

相続放棄を行うと、故人の連帯保証債務だけでなく、預貯金や不動産などのプラスの財産も相続できなくなります

 

そのため、相続放棄をする前に故人の財産調査を行って、プラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いかを把握しておきましょう。

プラスの財産の方が多い場合は、相続した預貯金などを活用して、連帯保証債務の支払いに充てることもできます。

 

相続放棄すると連帯保証債務が次の相続人に移る

もうひとつ気を付ける必要があることとして、相続放棄をすると、連帯保証債務が次の相続人(相続順位が次の人)に移ります。

 

民法で定められた相続順位は以下のとおりです。

 

相続順位

故人との続柄

第一順位

死亡した人の子供

第二順位

死亡した人の直系尊属(父母や祖父母など)

第三順位

死亡した人の兄弟姉妹(その兄弟姉妹が死亡しているときは、その人の子供)

 

なお、故人の配偶者は相続順位にかかわらず、常に相続人となります。

 

例えば、死亡した人の子供が相続放棄を行った場合、連帯保証債務は死亡した人の直系尊属(父母や祖父母など)に移ります。

相続放棄を行ったことを黙っていると、他の相続人とのトラブルに発展する可能性があるため、相続を放棄した時点で連絡しておくとスムーズです。

 

(まとめ)連帯保証人の債務を相続放棄できる!期限内に家庭裁判所で手続きを

連帯保証人の債務は、相続放棄することができます。相続放棄しない場合、連帯保証債務が相続人に引き継がれるため、多額の債務が残っている場合は相続放棄することをおすすめします。

 

相続放棄する場合、所轄の家庭裁判所で相続放棄の申し立て(申述)を行いましょう。

相続放棄の申し立ては、相続開始から3カ月以内に行う必要があります。

 

ただし、相続放棄を行うと、故人の預貯金や不動産などの財産も相続できなくなるため、プラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いかをきちんと調査することが大切です。

また、相続放棄すると連帯保証債務が次の相続人に移るため、相続放棄を行った旨を連絡しておきましょう。

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