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LGBT(同性)パートナーも事実婚扱いに|政府公表33法令を個別解説

最終更新日:2026年3月1日

「国も同性カップルを事実婚と認め始めたらしいけど、その内容をきちんと知っておきたい」

レズビアンやゲイなどLGBTの方の中には、政府が同性カップルを事実婚と認め始めたというニュースをご覧になった方も少なくないと思います。

2025年に政府は33の法令について同性パートナーも事実婚配偶者としての適用を受けうると公表しました。

日本の法令の条文の中には「ここで言っている配偶者には事実婚の相手方も含みますよ」と規定していることが結構あります。

この意味合いは、法律上の結婚をしていないパートナーでも夫婦の実態があれば、その条文が指定する範囲に限り配偶者としての権利を認めるか、又は義務を課しますよということですね。

ここでいう事実婚という条文の文言は、それまでは異性間の事実婚のみを指すものと解釈されてきました。

それが今回、LGBTの権利擁護の機運の高まりを受け、政府も33法令について同性間の適用可能性を認めることになりました。

机の上のガベルと天秤に窓からの後光が差している画像で、同性カップルについて事実婚適用の幅が広がったことを示唆している

上記の政府公表について、他のネット記事では政府の対応の良し悪しを論じているものが多いですね。

それも大事ですが、政府が適用可能性を認めた33法令について個別的に紹介しているネット記事は少ないように感じます。

33法令といっても、その内容や影響の程度は様々です。

借地借家法のように多くの方に適用されるものもあれば、借金問題・災害・犯罪など特定の場面でのみ問題となる規定もあります。

そこで本記事では、33法令について、分類整理をしながら個別に解説していきたいと思います。

パートナーシップ制度を利用している方や、長年同性パートナーと生活している方は、ぜひ最後までご覧ください。

書棚に法律書と思われる分厚い本が並べられている画像で、同性事実婚に適用される33法令を暗示している

同性事実婚の33法令の分類整理

各種法令の事実婚配偶者への適用については、法律婚の配偶者と同一の態様で、①権利ないし保護を認めるものと、②義務ないし規制を課すものとに大別できます。

更にその中でも適用場面ごとに分類できますので、まずは全体像を把握するためにそのカテゴリ分けをしていきたいと思います。

33法令の分類:権利面23法令

まずは権利面を見ていきます。

分類 法令数
住宅の確保 6
借金取立てからの保護 2
DVからの保護 1
災害や犯罪被害の救済 6
犯罪施設被収容者の親族認定 4
その他 4

このように俯瞰してみると、「住宅の確保」と「災害や犯罪被害の救済」の法令が多いことが分かります。

国は、同居する同性パートナーに一定の条件下で住宅賃貸借契約について相続類似の効果を認めたり、同性パートナーと同居する住宅困窮者(低所得者・高齢者など)にも賃貸借の間口を広げようとしており、住宅という生活基盤はなるべく確保しようとしているようです。

また、2024年3月26日の最高裁判決に応じる形で運用を改め、災害や犯罪で亡くなった方の同性パートナーにも弔慰金(見舞金)の支給が認められるようになり、突然の伴侶の死亡により深刻な心身財産の苦労に直面した方に対しては一定の救済がなされるようになりました。

33法令の分類:義務面10法令

次に義務面を見ていきます。

分類 法令数
児童虐待の規制 1
公的法人での汚職の規制 4
国家機密保持のための規制 2
暴力団やマネーロンダリングの規制 2
銃刀類の保持の規制 1

義務面については、「公的法人での汚職の規制」や「国家機密保持のための規制」の法令が多いですね。

公益法人などの役員が法人を私物化して同性パートナーに特別の便宜を図ることを禁止したり、国家機密を扱う職員の身辺調査制度の中で同性パートナーの属性も調査対象とされるなど、公益目的のための規制の実効性確保を図るものが多く、一般の方の実生活にそこまで影響を及ぼすものではないといえるでしょう。

事実婚でメリット(権利)になる法令

ここからは、33法令について個別に解説を加えていきます。まずは権利面の23法令を見ていきましょう。

 

なお、下記で事実婚配偶者に同性パートナーが含まれると解説している場合であっても、実際の条文適用の場面では個別判断となることにご注意ください。

つまり、その同性カップルが事実婚関係にあるといえるにはどの程度の事情(長期の共同生活や家計の同一など)が必要なのか等の面で、所管官庁が法令の趣旨を踏まえて個別的に判断することになるので、必ずしも簡単に認められるわけではありません。

事実婚の認定については、詳しくは下記の記事をご覧ください。

また、問題となる条文番号とリンクもそれぞれ付記しますので、詳細については各条文を参照していただければと思います。

住宅の確保ないし保護の法令

借地借家法

賃借人が相続人なく死亡した場合、事実婚の関係にあった同居者などが賃貸借契約をそのまま引き継げる規定であり、同性パートナーもその対象に含まれます。

借地借家法 36条1項

 

「相続人あり」の場合は退去が必要?

死亡した賃借人に相続人がいる場合は、上記の借地借家法の規定の射程外ですが、判例で内縁の妻の居住継続を認めたものがあります(最判昭和 42・2・21)。

そのため、同性パートナーについても同じ理屈で保護される可能性はあります。

ただし、あくまで可能性の話ですので、相続人がいる場合でも同性パートナーも居住継続できるかについては争いになりうる点、注意が必要です。

公営住宅法など2法令

公営住宅法は、事実婚配偶者を同居親族や収入基準計算上の配偶者に含めており、同性パートナーも同様に取り扱われます。

公営住宅法 27条5項

公営住宅法施行令 9条2項

 

高齢者居住法など3法令

民間の賃貸住宅についても、一定の対象者の居住促進を目的とする各種住宅制度(サービス付き高齢者居住制度・住宅セーフティネット制度・特定優良賃貸住宅制度)において、事実婚配偶者を同居親族や同居配偶者に含めており、同性パートナーも同様に取り扱われます。

高齢者の居住の安定確保に関する法律 7条1項4号など

住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律 9条1項7号など

特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律 3条4号イ

借金取立てからの保護

民事執行法

借主の住宅が強制管理(強制執行の一種)の対象になった場合でも、債務者やその同居の親族は一定期間その建物に住み続けられる可能性を残す規定であり、同性パートナーも保護の対象になります。

民事執行法 97条1項など

 

サービサー法

債権回収会社が、借主の親族などに対して「代わりに支払え」と取り立てることを禁止する規定で、同性パートナーも保護の対象になります。

債権管理回収業に関する特別措置法 18条7項

DVからの保護

DV防止法

DV防止法は、配偶者暴力相談支援センターでの支援や、裁判所の保護命令(一定期間の接近禁止命令、電話禁止命令など)を定めていますが、同性カップル間のDVも対象になります。

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律 1条3項など

災害や犯罪被害の救済

災害弔慰金支給法

災害で死亡した住民の遺族は、市区町村の条例に基づき災害弔慰金の支給を受けることができる規定であり、同性パートナーもその支給対象に含まれます。

災害弔慰金の支給等に関する法律 3条2項

 

犯罪被害者支援法など4法令
少年保護事件補償法

少年事件で不当に身体拘束を受け、その補償を受ける前に少年が死亡した場合において、その遺族等が代わりに補償を受けられる可能性を認めた規定であり、同性パートナーもその補償対象になります。

少年の保護事件に係る補償に関する法律 6条1項など

犯罪施設被収容者の親族認定

刑事収容施設法など4法令

刑事施設や少年施設、入管収容施設に関する各法は、面会や手紙のやり取り、所持品の受取りなどを被収容者の親族ないし配偶者に認めており、同性パートナーも同様に取り扱われます。

刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 45条1項柱書など

出入国管理及び難民認定法 55条の26・1項柱書など

少年院法 2条5号ロなど

少年鑑別所法 2条8号ロなど

その他

裁判員法の政令など4法令

事実婚でデメリット(義務)になる法令

次に、義務面の10法令について解説を加えていきます。

児童虐待の規制

児童虐待防止法

児童虐待の通告があると、行政が必要に応じて児童の安全確認や一時保護などの対策をとりますが、この児童虐待には「配偶者」へのDVを児童の前で行うことも含まれ、ここでいう配偶者には同性パートナーも含まれます。

児童虐待の防止等に関する法律 2条4号

公的法人での汚職の規制

公益法人認定法など4法令

公益法人・社会福祉法人・学校法人等の公共性の高い法人が私物化されないように、これらの法人が役員やその「近親者等」に対し特別の利益を与えることは禁止されており、ここでいう近親者には同性パートナーも含まれます。

公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行令 1条5号など

社会福祉法施行令 13条の2・3号など

私立学校法施行令 1条3号

医療法施行令 5条の15の2・4号

国家機密保持のための規制

特定秘密保護法など2法令

安全保障や経済基盤に関わる機密情報を扱う職員の身辺調査制度では、その職員の同性パートナーについても調査対象に含まれます。

特定秘密の保護に関する法律 12条2項1号

重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律 12条2項1号

暴力団やマネーロンダリングの規制

暴力団対策法

暴力団員は自分や「配偶者等」のために役所に許認可等を不当に求めることが禁止され、また、暴力団員やその「配偶者等」は入札から排除されますが、ここでいう配偶者には同性パートナーも含まれます。

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 9条21号イなど

 

犯罪収益移転防止法

外国の重要公人(元首、閣僚、中央銀行役員など)やその「家族」は、取引の際にマネーロンダリング防止のため特に厳格な本人確認等が求められることがありますが、ここでいう「家族」には同性パートナーも含まれます。

犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令 12条3項2号

銃刀類の保持の規制

銃刀法

銃砲等の所持許可の審査では、申請者本人だけではなく同居の「親族」による悪用や自殺のおそれ等も考慮され、ここでいう親族には同性パートナーも含まれます。

銃砲刀剣類所持等取締法 5条5項など 

同性事実婚の限界

上記でご覧いただいた33法令以外にも、男女間の事実婚であれば適用されうる法令は120に上ります。

しかし、今回の政府公表では33法令以外の同性間への適用は見送られました。特に、社会保障関係の法令がほとんど適用除外されているという点は重要です。

この点を対処するには、現状では民間会社との各種保険契約により自分で備えなければなりません。

また、パートナーとの関係を生前に解消する場合の財産清算についても、現時点では男女間の事実婚と同水準の法的保護までは確立していません。

例えば、慰謝料については限定的に認めた裁判例(宇都宮地裁真岡支部令和元年9月18日判決)があり、また、財産分与を認めなかった裁判例(横浜家庭裁判所令和4年2月14日判決)も存在します。

そのため、この点に備えるには同性パートナーシップ契約(準婚姻契約)で清算方法を明確にしておくことが有効です。

さらに、相続に関する民法の諸規定は、男女間の場合でも事実婚には適用されません。そのため、同性カップルの場合も同様に、どれだけ長く同居していても法定相続人になることはできません。

したがって、遺言書などの法的対策を講じておくことは不可欠といえます。

まとめ

2025年の政府公表により、同性パートナーも一定の法令において「事実婚配偶者」として取り扱われ得ることが明確になりました。

住宅の確保、災害や犯罪被害への給付、DVからの保護など、生活の基盤や非常時の救済に関わる場面では適用が公認され、従来よりは保護が厚くなったといえます。

しかし、今回認められたのは限定的な場面での保護と言わざるをえません。そのため、任意保険や準婚姻契約、遺言といった自前での備えは不可欠になります。

公的制度でどこまでが認められ、どこからは認められていないのか、その境界を把握することは、今後も一生をともに過ごされるお2人が将来の備えを検討する上でとても重要です。

本記事が、そのご判断の一助としてお役に立てば幸いです。

本サービスの担当・執筆者

本サービス担当・執筆者の司法書士長野正義の顔画像

長野 正義(ながの まさよし)

保有資格
  • 司法書士(東京司法書士会所属/登録番号:第8353号)
  • 個人情報保護士
  • 知的財産管理技能士(二級)
経歴等

昭和57年 東京都文京区 生まれ

平成16年 中央大学 法学部法律学科 卒業

平成22年 司法書士試験 合格

平成23年 簡易裁判所の訴訟代理権試験 合格

一般企業の法務部、大手の司法書士法人等を経て、現職。

メッセージ

裁判所への書類や企業間契約書など、法律文書の作成を専門として15年程の実務経験があります。定型文中心の行政申請業務が主流の司法書士業界では珍しい経歴かもしれません。

現在は特に、同性カップルの法的課題に対する支援に注力しており、遺言書や医療同意委任契約など、法的効力や実務上の実効性を重視したサポートを行っています。

「一人の人生の大事な局面に関わる責任」を重く受け止め、依頼者の思いに応える成果を提供できるよう、今後も研鑽を続けて参ります。

好きな言葉

・至誠一貫   ・第一義

趣味

・茶道(裏千家/許状:行之行台子)

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