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相続登記を司法書士に依頼するときの費用相場を紹介

相続登記を司法書士に依頼する費用の相場

不動産登記法の改正により、2024年4月1日から不動産の相続登記が義務化されます。

故人(被相続人)の土地や建物を譲り受けた場合は、相続の開始から3年以内に法務局で手続きを行い、相続登記を済ませなければなりません。

 

相続登記をすると、相続した不動産の調査、必要書類の取得、登録免許税の納付などの費用がかかります。また、相続登記を司法書士に依頼する場合は報酬の支払いも必要です。

 

本記事では、相続登記の際に発生する費用や、司法書士の報酬の相場、相続登記を司法書士に依頼するメリットを詳しく解説します。

相続登記の際に発生する費用

相続登記の際に発生する費用は3つあります。

  • 相続した不動産の調査費用

  • 必要書類の取得にかかる費用

  • 登録免許税の納付費用

相続した不動産の調査費用

相続が開始されたら、故人が所有していた不動産を洗い出し、評価額などを調査する必要があります。不動産の調査にかかる費用総額は、およそ2,000円~3,000円の実費です

 

まずは市区町村が作成した名寄帳(なよせちょう)を取り寄せ、故人が所有していた不動産の一覧を確認します。名寄帳を無料で取り寄せることができる自治体もありますが、一般的には1通300円程度の費用がかかります。

 

また、不動産の評価額や抵当権の有無を確認するため、固定資産評価証明書や登記事項証明書の取得が必要です。

固定資産評価証明書の取得費用は不動産1件当たり数百円、登記事項証明書の取得費用は1通当たり600円かかります。

必要書類の取得にかかる費用

相続登記には、故人の出生から死亡までの血縁関係がわかる戸籍謄本や、相続人全員分の戸籍謄本や印鑑証明書など、さまざまな書類を取得しなければなりません。

また、遠方在住の相続人がいる場合は、書類をやりとりするための郵送費(往復分)も必要です。

 

相続人の人数にもよりますが、必要書類をすべて揃えるのに1万円~3万円程度の費用がかかることが一般的です。

登録免許税の納付費用

最後に、相続登記を法務局で申請する際に、所定の金額の登録免許税を納付する必要があります。

 

登録免許税の金額は、相続する不動産の固定資産評価額を合計し、課税標準額(1,000円未満の部分を切り捨てたもの)に0.4%を掛けることで計算できます。

たとえば、課税標準額が5,000万円の不動産の相続登記を申請する場合、5,000万円×0.4%=20万円の登録免許税を納付しなければなりません。

 

その他、相続登記を司法書士に代行してもらう場合は、報酬の支払いが必要です。司法書士への報酬の費用相場については、次の項目で詳しく解説します。

相続登記を司法書士に依頼するときの費用相場

相続登記を司法書士に依頼する場合、報酬の金額は地域によって変わります。

日本司法書士会連合会が2018年1月に実施したアンケートによると、相続登記の費用相場は以下のとおりです。

地域 低額者10%の平均

全体の平均値

高額者10%の平均
北海道地区 28,320円 60,983円 97,843円
東北地区 35,457円 60,667円 99,733円
関東地区 39,212円 65,800円 103,350円
中部地区 37,949円 63,470円 116,580円
近畿地区 45,842円 78,326円 118,734円

中国地区

37,037円 65,670円 111,096円
四国地区 40,683円 65,578円 99,947円
九州地区 38,021円 62,281円 96,892円

[引用元]日本司法書士会連合会:報酬に関するアンケート

 

※相続を原因とする土地1筆および建物1棟(固定資産評価額の合計1,000万円)の所有権移転登記手続の代理業務を受任し、戸籍謄本など5通の交付請求、登記原因証明情報(遺産分割協議書および相続関係説明図)の作成および登記申請の代理をした場合

 

司法書士に依頼する内容にもよりますが、相続登記にかかる費用の平均は6~7万円が目安と考えられます。

手数料が高額となるケースを見ても、司法書士に相続登記を依頼する際の費用は10万円前後です。

相続登記は費用を支払ってでも司法書士に依頼すべき?

相続登記を司法書士に依頼するメリットは3つあります。

  • 相続登記についての専門的な知識を学ぶ必要がない

  • 平日に法務局の窓口を訪れ、自分で手続きを行う必要がない

  • 不仲・疎遠な相続人の所在を調べる必要がない

相続登記についての専門的な知識を学ぶ必要がない

相続登記は自分で行うこともできます。しかし、以下のようなケースは相続登記の手続きが複雑になり、法務・税務上の専門的な知識が必要になるため、司法書士に依頼することをおすすめします。

  • 不動産の評価方法や分配方法がわからない場合

  • 配偶者や子以外に不動産を相続する場合

  • 二次相続が発生し、不動産の分配が複雑になる場合

  • 遺産分割協議で、代償分割や換価分割の提案が出た場合

  • 相続した不動産を長期間放置しており、親の代以上の名義のままの場合

  • 不動産の売却日が近づいており、急いで相続登記を完了させる必要がある場合

平日に法務局の窓口を訪れ、手続きを行う必要がない

相続登記は、不動産の住所を管轄する法務局で行う必要があります。

 

原則として、役所が開庁しているのは平日のみであり、企業に勤めている方や平日の日中に用事がある方は、相続登記を終えるまで時間がかかってしまいます。

 

また、相続した不動産が遠方にあり、管轄の法務局に赴くのが難しい場合も、司法書士に手続きを代行してもらいましょう。

 

もし相続登記の内容に不備があった場合は、再度遠方の法務局で手続きを行わなければならないため、専門家に依頼する方が確実です。

不仲・疎遠な相続人の所在を調べる必要がない

相続登記を自分で行う場合、遺産分割協議を開いて相続人同士で話し合い、不動産の分け方を決める必要があります。

 

また、誰が相続人となるのかを特定するため、被相続人の血縁者の戸籍を取得(戸籍収集)しなければなりません。

 

ほかの相続人と不仲・疎遠な場合は、遺産分割協議の開催どころか、今現在、どこにいるのかを調べることも大変です。

その場合、第三者の司法書士に職権で相続人調査をすることも可能です。

※なお、相続人調査のみの依頼はケースによってはお受けできない場合があります。

相続登記は専門家に依頼するのがおすすめ!費用相場を知ろう

2021年の法改正により、2024年4月1日から不動産の相続登記が義務化されます。

不動産の相続登記には、相続した不動産の調査費用、必要書類の取得にかかる費用、登録免許税の納付費用などの費用がかかるため、前もって資金を準備しておく必要があります。

 

相続登記の手続きには時間がかかるため、司法書士に依頼するのもおすすめです。司法書士に依頼する場合は、不動産のある地域にもよりますが、6~7万円前後の報酬を支払う必要があります。

 

相続登記は、相続の開始から3年以内に行わなければなりません。相続登記をする時間がない場合や、相続登記の方法がわからない場合は、専門家に依頼することをおすすめします。

監修者:黒川聡史

監修者:黒川聡史

保有資格と所属団体

  • 司法書士:東京司法書士会所属:登録番号4230号
  • 行政書士:東京都行政書士会所属:登録番号第19082582号
  • FP(FP技能士1級:日本FP協会CFP®)
経歴

昭和51年生まれ。平成13年司法書士と行政書士の資格取得後、都内司法書士事務所で勤務。平成19年に独立開業し、平成30年に法人化し司法書士法人黒川事務所となる。また、ファイナンシャルプランニング技能士1級及びCFP®を取得しFPとしても活動している(合同会社つなぐ)。

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