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相続登記を司法書士に依頼するときの費用相場を紹介
不動産登記法の改正により、2024年4月1日から不動産の相続登記が義務化されます。
故人(被相続人)の土地や建物を譲り受けた場合は、相続の開始から3年以内に法務局で手続きを行い、相続登記を済ませなければなりません。
相続登記をすると、相続した不動産の調査、必要書類の取得、登録免許税の納付などの費用がかかります。また、相続登記を司法書士に依頼する場合は報酬の支払いも必要です。
本記事では、相続登記の際に発生する費用や、司法書士の報酬の相場、相続登記を司法書士に依頼するメリットを詳しく解説します。
相続した不動産の調査費用
相続登記を司法書士に依頼する場合、報酬の金額は地域によって変わります。
日本司法書士会連合会が2018年1月に実施したアンケートによると、相続登記の費用相場は以下のとおりです。
地域 | 低額者10%の平均 | 全体の平均値 | 高額者10%の平均 |
---|---|---|---|
北海道地区 | 28,320円 | 60,983円 | 97,843円 |
東北地区 | 35,457円 | 60,667円 | 99,733円 |
関東地区 | 39,212円 | 65,800円 | 103,350円 |
中部地区 | 37,949円 | 63,470円 | 116,580円 |
近畿地区 | 45,842円 | 78,326円 | 118,734円 |
中国地区 | 37,037円 | 65,670円 | 111,096円 |
四国地区 | 40,683円 | 65,578円 | 99,947円 |
九州地区 | 38,021円 | 62,281円 | 96,892円 |
相続登記を自分で行う場合、遺産分割協議を開いて相続人同士で話し合い、不動産の分け方を決める必要があります。
また、誰が相続人となるのかを特定するため、被相続人の血縁者の戸籍を取得(戸籍収集)しなければなりません。
ほかの相続人と不仲・疎遠な場合は、遺産分割協議の開催どころか、今現在、どこにいるのかを調べることも大変です。
その場合、第三者の司法書士に職権で相続人調査をすることも可能です。
※なお、相続人調査のみの依頼はケースによってはお受けできない場合があります。
2021年の法改正により、2024年4月1日から不動産の相続登記が義務化されます。
不動産の相続登記には、相続した不動産の調査費用、必要書類の取得にかかる費用、登録免許税の納付費用などの費用がかかるため、前もって資金を準備しておく必要があります。
相続登記の手続きには時間がかかるため、司法書士に依頼するのもおすすめです。司法書士に依頼する場合は、不動産のある地域にもよりますが、6~7万円前後の報酬を支払う必要があります。
相続登記は、相続の開始から3年以内に行わなければなりません。相続登記をする時間がない場合や、相続登記の方法がわからない場合は、専門家に依頼することをおすすめします。
昭和51年生まれ。平成13年司法書士と行政書士の資格取得後、都内司法書士事務所で勤務。平成19年に独立開業し、平成30年に法人化し司法書士法人黒川事務所となる。また、ファイナンシャルプランニング技能士1級及びCFP®を取得しFPとしても活動している(合同会社つなぐ)。