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兄弟に遺留分はない!他に遺産をもらう方法もない?

民法では、相続人ごとの相続分(法定相続分)に加えて、最低限保障された取り分が定められています。この取り分のことを「遺留分」といいます。

遺言書などにより、遺留分を下回る遺産しかもらえなかった場合、相続人は遺留分に相当する金銭の支払いを請求できます。

 

故人(被相続人)の兄弟は、遺留分の請求を行うことができるのでしょうか。

じつは、兄弟には遺留分はありません。

 

本記事では、被相続人の兄弟の遺留分についてや、遺留分とは別で遺産を請求する方法を詳しく解説します。

兄弟には遺留分はない?

被相続人の兄弟に遺留分はない?

民法には「遺留分」の規定があり、法定相続人が最低限の遺産を相続できるように配慮されています。

たとえば、被相続人の配偶者(妻や夫)の遺留分は、法定相続分の2分の1です。

 

つまり、遺産総額が1億円の場合、配偶者は最低でも2,500万円(法定相続分が5,000万円)の取り分を請求できることになります。

 

被相続人の兄弟は、ほかの相続人と違って遺留分が民法上認められていません。

そのため、遺言書に「全財産を妻(夫)に相続させる」と書かれていた場合、兄弟は遺産の取り分を主張できないことになります。

ここでは、遺留分についての基本的な考え方や、兄弟の遺留分がない民法上の根拠を解説します。

遺留分は最低限保障された取り分のこと

そもそも遺留分とは、「一定の相続人(遺留分権利者)について、被相続人(亡くなった方)の財産から法律上取得することが保障されている最低限の取り分」を指す言葉です。

 

遺留分を請求する権利は、遺言書の効力を上回ります。

 

たとえば、故人に妻(夫)や子がいる場合、「全財産を愛人に相続させる」といった遺言書を作成しても、妻(夫)や子はそれぞれの取り分を主張できます。

 

遺産分割協議での話し合いにより、自分の取り分を侵害された場合は、遺留分侵害額の請求を行うことも可能です。

当事者間の解決が難しい場合は、家庭裁判所で調停手続きが行われる場合もあります。

被相続人の兄弟は遺留分を請求できない

被相続人の兄弟は、ほかの相続人と違って遺留分を請求することができません。

民法第1042条によると、遺留分が認められるのは「兄弟姉妹以外の相続人」に限られます。

民法(第千四十二条)

兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次条第一項に規定する遺留分を算定するための財産の価額に、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合を乗じた額を受ける。

一 直系尊属のみが相続人である場合 三分の一

二 前号に掲げる場合以外の場合 二分の一

遺留分の割合は法定相続分の2分の1が原則ですが、父母や祖父母(直系尊属)のみが相続人の場合は法定相続分の3分の1になります。

 

兄弟姉妹にはそもそも遺留分がありません。

相続人 法定相続分 遺留分 各人の遺留分
配偶者と子

配偶者2分の1

子2分の1

2分の1

配偶者4分の1

子4分の1

配偶者と父母

配偶者3分の2

父母3分の1

2分の1

配偶者6分の2

父母6分の1

配偶者と兄弟姉妹

配偶者4分の3

兄弟姉妹4分の1

2分の1

配偶者2分の1

兄弟姉妹なし

配偶者のみ 全部 2分の1 2分の1
子のみ 全部 2分の1 2分の1
父母のみ 全部 3分の1 3分の1
兄弟姉妹のみ 全部 なし なし

ただし、故人の配偶者や子がすでに亡くなっている場合など、兄弟姉妹よりも上位の相続人がいない場合は、通常どおり遺産を相続することができます。

兄弟に遺留分がない理由

被相続人の兄弟に遺留分が認められない理由は3つあります。

  • 相続順位が低いため

  • 代襲相続が存在するため

  • 故人と生計をともにしていない場合が多いため

  • 相続順位が低いため

被相続人の兄弟は、民法で定められた法定相続人ですが、相続順位は高くありません。法定相続人の相続順位は以下のとおりです。

相続順位 相続人の範囲
第一順位 死亡した人の子供
第二順位 死亡した人の直系尊属(父母や祖父母など)
第三順位 死亡した人の兄弟姉妹

兄弟の相続順位が低いのは、被相続人の子や父母よりも血縁上の関わりが薄いためです。遺留分は、被相続人と関わりが深い人の相続分を保護し、最低限の生活を保証するための仕組みです。

 

そのため、相続順位が最も低い兄弟は、遺留分の仕組みから除外されています。

代襲相続が存在するため

兄弟には代襲相続という制度があることも、遺留分が認められないことに関係しています。

 

代襲相続とは、相続権を持つ兄弟がすでに死亡している場合、その子(被相続人から見た甥や姪)が相続分を引き継ぐ仕組みです。

 

もし被相続人の兄弟に遺留分が認められる場合、代襲相続の仕組みにより、被相続人から見た甥や姪も遺留分を主張できることになります。

 

被相続人と関わりが薄い甥や姪の影響力を減らすため、兄弟には遺留分が認められていません。

故人と生計をともにしていない場合が多いため

故人の配偶者や子と違って、兄弟は独立して生計を営んでいることが多いのも理由のひとつです。前述のとおり、遺留分は相続人の最低限の生活を保証するための仕組みです。

 

配偶者や子の場合、被相続人が亡くなったことで収入が減少し、経済的に困窮することが想定されます。そのため、配偶者や子は遺留分を請求し、優先的に遺産を相続できる仕組みになっています。

 

一方、兄弟は故人と生計をともにしていない場合が多いことから、遺留分が認められません。

 

ただし、兄弟と一緒に暮らしていたり、生活費の援助を受けていたりする場合は、被相続人が亡くなった後で生活が苦しくなる可能性があります。

その場合は生前に遺言書を作成し、兄弟に遺産が配分されるよう明記しておくと安心です。

兄弟が遺産を請求する方法

このように遺産相続において、被相続人の兄弟の影響力は、配偶者や子よりも低くなっています。

 

しかし、遺留分とは別で、被相続人の兄弟が遺産を請求する方法として、「寄与分を請求する」という方法があります。

 

生前に被相続人の生活全般を支えていた方には、兄弟であっても請求を起こすことが可能です。

寄与分を請求する

寄与分とは、民法第904条の2で認められた相続人の権利です。

民法(第九百四条の二)

共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分に寄与分を加えた額をもってその者の相続分とする。

たとえば、生前に被相続人の事業を手伝っていたり、介護や療養看護を長年行っていたりする場合、相続人は自らの寄与分を主張できます。

 

遺産分割協議で寄与分の主張が認められれば、兄弟でも遺産を相続することが可能です。

被相続人の兄弟に遺留分はない!正しい遺産相続の知識を学ぼう

被相続人の配偶者や子と違って、兄弟姉妹に遺留分はありません。たとえば、遺言書に「全財産を妻(夫)に譲る」と記載されていた場合、兄弟は自らの相続分を主張できなくなります。

 

ただし、民法第904条の2における寄与分が認められる場合や、遺言の無効が認められる場合など、兄弟が相続分を主張する方法はいくつかあります。遺産相続についての正しい知識を学ぶことが大切です。

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