相続・遺言に関する手続の総合案内(合同会社つなぐ(FP)×司法書士法人黒川事務所×行政書士黒川事務所の運営サイト)
民法では、相続人ごとの相続分(法定相続分)に加えて、最低限保障された取り分が定められています。この取り分のことを「遺留分」といいます。
遺言書などにより、遺留分を下回る遺産しかもらえなかった場合、相続人は遺留分に相当する金銭の支払いを請求できます。
故人(被相続人)の兄弟は、遺留分の請求を行うことができるのでしょうか。
じつは、兄弟には遺留分はありません。
本記事では、被相続人の兄弟の遺留分についてや、遺留分とは別で遺産を請求する方法を詳しく解説します。
被相続人の兄弟は、ほかの相続人と違って遺留分を請求することができません。
民法第1042条によると、遺留分が認められるのは「兄弟姉妹以外の相続人」に限られます。
民法(第千四十二条)
兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次条第一項に規定する遺留分を算定するための財産の価額に、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合を乗じた額を受ける。
一 直系尊属のみが相続人である場合 三分の一
二 前号に掲げる場合以外の場合 二分の一
遺留分の割合は法定相続分の2分の1が原則ですが、父母や祖父母(直系尊属)のみが相続人の場合は法定相続分の3分の1になります。
兄弟姉妹にはそもそも遺留分がありません。
相続人 | 法定相続分 | 遺留分 | 各人の遺留分 |
---|---|---|---|
配偶者と子 | 配偶者2分の1 子2分の1 | 2分の1 | 配偶者4分の1 子4分の1 |
配偶者と父母 | 配偶者3分の2 父母3分の1 | 2分の1 | 配偶者6分の2 父母6分の1 |
配偶者と兄弟姉妹 | 配偶者4分の3 兄弟姉妹4分の1 | 2分の1 | 配偶者2分の1 兄弟姉妹なし |
配偶者のみ | 全部 | 2分の1 | 2分の1 |
子のみ | 全部 | 2分の1 | 2分の1 |
父母のみ | 全部 | 3分の1 | 3分の1 |
兄弟姉妹のみ | 全部 | なし | なし |
相続順位が低いため
被相続人の兄弟は、民法で定められた法定相続人ですが、相続順位は高くありません。法定相続人の相続順位は以下のとおりです。
相続順位 | 相続人の範囲 |
---|---|
第一順位 | 死亡した人の子供 |
第二順位 | 死亡した人の直系尊属(父母や祖父母など) |
第三順位 | 死亡した人の兄弟姉妹 |
故人の配偶者や子と違って、兄弟は独立して生計を営んでいることが多いのも理由のひとつです。前述のとおり、遺留分は相続人の最低限の生活を保証するための仕組みです。
配偶者や子の場合、被相続人が亡くなったことで収入が減少し、経済的に困窮することが想定されます。そのため、配偶者や子は遺留分を請求し、優先的に遺産を相続できる仕組みになっています。
一方、兄弟は故人と生計をともにしていない場合が多いことから、遺留分が認められません。
ただし、兄弟と一緒に暮らしていたり、生活費の援助を受けていたりする場合は、被相続人が亡くなった後で生活が苦しくなる可能性があります。
寄与分とは、民法第904条の2で認められた相続人の権利です。
民法(第九百四条の二)
共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分に寄与分を加えた額をもってその者の相続分とする。
たとえば、生前に被相続人の事業を手伝っていたり、介護や療養看護を長年行っていたりする場合、相続人は自らの寄与分を主張できます。
遺産分割協議で寄与分の主張が認められれば、兄弟でも遺産を相続することが可能です。
被相続人の配偶者や子と違って、兄弟姉妹に遺留分はありません。たとえば、遺言書に「全財産を妻(夫)に譲る」と記載されていた場合、兄弟は自らの相続分を主張できなくなります。
ただし、民法第904条の2における寄与分が認められる場合や、遺言の無効が認められる場合など、兄弟が相続分を主張する方法はいくつかあります。遺産相続についての正しい知識を学ぶことが大切です。