相続・遺言に関する手続の総合案内(合同会社つなぐ(FP)×司法書士法人黒川事務所×行政書士黒川事務所の運営サイト)
成年後見制度とは、認知症や精神障害などにより判断能力が低下した人を、財産管理や身上監護を通して保護するための制度です。
成年後見制度は判断能力が十分ではない方の保護を目的としていますが、メリットばかりではありません。例えば、成年後見制度を利用すると、本人が死亡するまで毎月報酬の支払いが発生します。また、制度を利用するための手続きも複雑です。
本記事では、成年後見制度を利用しない方法・メリット・注意点を分かりやすく解説します。
家族信託とは、将来の認知症などに備えて、あらかじめ自分の財産(不動産・預貯金・有価証券等)を、信頼できる家族に託し、信託契約に定めた内容に従って管理・処分する財産管理の制度です。
認知症が進むと、自分で財産を管理したり、契約手続きを行ったりするのが難しくなります。
家族信託は、あらかじめ家族などの信頼できる相手に財産を託し、管理してもらう手法です。家族信託を利用していれば、その後認知症によって判断能力が低下しても、信託契約に基づいて財産管理を任せることができます。
ただし、成年後見制度と違って、すでに認知症が進んでいる場合は家族信託を利用できません。家族信託は契約(法律行為)の一種のため、十分な意思能力がある人のみが対象となります。
また、成年後見制度は財産管理のサポートだけでなく、身上保護(介護・福祉サービスの利用契約や施設入所・入院の契約締結、履行状況の確認など)を受けることができますが、家族信託は財産管理に特化した制度のため、契約内容に身上保護は含まれません。
財産管理を依頼する家族信託や成年後見制度と違って、生前贈与では財産権そのものが相手に移転します。
生前贈与は契約(法律行為)の一種のため、十分な意思能力がある人のみが対象となります。
生前贈与によって財産の一部を子供に移しておけば、将来認知症にかかったり、介護が必要になったときに子供に費用を支出してもらうことが可能です。
また、認知症後に相続対策を行うことはできませんので、あらかじめ親から子へ財産を移転させ相続財産を減らすことで、相続税対策にもつながります。
ただし、年間110万円を超える贈与を行った場合、贈与税の課税対象となるため、生前贈与をするときは注意しましょう。
「任意後見制度」は「成年後見制度」とよく似ていますが、実際はまったく異なる制度です。
任意後見制度とは、あらかじめ任意後見人となる人(任意後見受任者)と委任する事務の内容を契約で定めておき、本人の判断能力が不十分になったときに、任意後見人が委任された事務を行う制度です。
任意後見制度では、成年後見制度と違って、自分が選んだ人を後見人にすることができます。また、後見人に依頼する内容も、ある程度自由に決めることが可能です。
ただし、任意後見も契約なので、本人の意識がはっきりしており、判断能力がある場合にしか制度を利用できません。認知症にかかっている人でも、症状が軽微な場合は任意後見制度を利用できる可能性があります。
成年後見制度を利用しないと決めた場合、以下の2点に注意が必要です。
本人が判断能力を失った場合は成年後見制度しか選択肢がない
成年後見制度を一度利用したら途中で止めることができない
成年後見制度以外の方法は、なんらかの理由で本人の判断能力が失われると利用できなくなります。家族信託、生前贈与、任意後見制度と、成年後見制度以外の財産管理手法はいくつもありますが、本人の意思にかかわらず利用できるのは成年後見制度のみです。
認知症が進むと判断能力が低下するため、成年後見制度以外の方法を利用したい場合は、なるべく早めに手続きを済ませましょう。
また、成年後見制度を一度利用すると、途中で止めるのが現実的に不可能になります。例えば、家庭裁判所によって成年後見人が選任された場合、よほどの理由がない限り後見人を辞めさせることはできません。
成年後見制度かそれ以外の方法かで迷っている場合は、よく考えて手続きを行うことが大切です。
老後の財産管理について不安や悩みを抱えている場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談してください。