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任意後見と成年後見の違いをわかりやすく解説

成年後見制度は、家庭裁判所が後見人を選ぶ法定後見(法律行為の取消権限を持つ)と、あらかじめ後見人となる人を自分で選んでおく任意後見(法律行為の取消権限の無いの2種類があります。

 

そもそも、成年後見制度は、認知症、知的障害、精神障害などの理由により、正常な判断能力がなくなった人を支えるための制度です。

 

成年後見制度では、判断能力が無くなった後に、家庭裁判所が後見人を選任し、被後見人の補助・保佐・後見を行います。(法定後見と言います)

 

後見人を自分で選びたい場合は、認知症等になる前の判断能力があるときに、任意後見制度と呼ばれる制度も利用できます。

 

そこで任意後見と成年後見の違いを知り、自分に合った後見制度を選ぶことが大切です。

本記事では、任意後見と成年後見の違いや、それぞれの後見制度の特徴をわかりやすく解説します。

任意後見と成年後見の違い

任意後見と成年後見の違い

成年後見制度は、判断能力が不十分な人や低下している人の保護や支援を目的とした制度です。

 

成年後見制度には大きく分けると、法定後見制度と任意後見制度があります。

 

成年後見制度は、家庭裁判所が後見人を選任します。そのため全く知らない人が後見人になることもあり得ます。

 

後見人を自分で選びたい場合は、認知症等になる前の判断能力があるときに、法定後見制度ではなく、任意後見制度を利用することもできます。

 

成年後見制度(法定後見制度)と任意後見制度の違いは以下の表のとおりです。

項目 成年後見制度 任意後見制度
制度の概要 本人の判断能力が不十分になった後に、家庭裁判所によって選任された成年後見人等が本人を法律的に支援する制度 本人が十分な判断能力を有する時に、あらかじめ、任意後見人となる方や将来その方に委任する事務(本人の生活、療養看護及び財産管理に関する事務)の内容を定めておき、本人の判断能力が不十分になった後に、任意後見人がこれらの事務を本人に代わって行う制度
手続き 家庭裁判所に後見等の開始の申立てを行う必要
  1. 本人と任意後見人となる方との間で、本人の生活、療養看護及び財産管理に関する事務について任意後見人に代理権を与える内容の契約(任意後見契約)を締結

  2. 本人の判断能力が不十分になった後に、家庭裁判所に対し、任意後見監督人の選任の申立て

申立権者 本人、配偶者、四親等内の親族、検察官、市町村長など 本人、配偶者、四親等内の親族、任意後見人となる方
権限 制度に応じて、一定の範囲内で代理したり、本人が締結した契約を取り消すことができる 任意後見契約で定めた範囲内で代理することができるが、本人が締結した契約を取り消すことはできない
後見監督人 (必要に応じて)家庭裁判所の判断で選任 全件で選任

任意後見の特徴

まずは任意後見制度の特徴を解説します。

  • 任意後見制度の対象となる方

  • 任意後見制度を利用する方法

  • 任意後見人が持つ権限

任意後見制度の対象となる方

任意後見制度の対象となるのは、まだ十分な判断能力がある方です。認知症などの病気が進むと、一人で意思決定を行う能力が失われ、不動産や預貯金を管理したり、介護・福祉サービスなどを契約したりすることが難しくなります。

 

任意後見制度を利用すれば、まだ判断能力があるうちに将来の療養看護や財産管理の仕方を決めておくことができます。

任意後見制度を利用する方法

任意後見制度を利用する場合、任意後見人になる方を自分で選び、任意後見契約を締結する必要があります。

 

公証人役場を利用すれば、公正証書(任意後見契約公正証書)を作成し、任意後見契約を取り交わすことが可能です。

任意後見契約公正証書の作成には手数料が必要です。

手数料

金額

作成の基本手数料 11,000円
登記嘱託手数料 1,400円
法務局に納付する印紙代 2,600円
その他 ご本人らに交付する正本などの証書代、登記嘱託書郵送用の切手代など

認知症などが進行し、被後見人の判断能力が低下した場合は、家庭裁判所で申し立てを行い、任意後見契約を発効し、「任意後見監督人」を選任してもらいます

 

任意後見監督人は、任意後見人が被後見人の利益に反する法律行為を行っていないか監督し、必要に応じて家庭裁判所に報告する役割があります。

任意後見人が持つ権限

任意後見人は、任意後見契約で取り決めた範囲で、被後見人の代わりにさまざまな法律行為を行うことができます。

 

ただし、法定後見人と違って、任意後見人は被後見人が締結した契約を取り消すことができません

 

被後見人が悪質商法の被害に遭ったり、よく分からないまま自分に不利益な契約を締結したり場合、任意後見人の権限で問題を解決することができません。

成年後見の特徴

次に成年後見制度の特徴を解説します。

  • 成年後見制度の対象となる方

  • 成年後見制度を利用する方法

  • 成年後見人が持つ権限

成年後見制度の対象となる方

成年後見制度は、被後見人の認知症や障害の程度に応じて、補助、保佐、後見の3つのサポートを提供します。

それぞれの対象者は以下の表のとおりです。

法定後見の種類 対象となる方
補助 重要な手続き・契約の中で、一人で決めることに心配がある方
保佐 重要な手続き・契約などを、一人で決めることが心配な方
後見 多くの手続き・契約などを、一人で決めることが難しい方

成年後見制度を利用する方法

成年後見制度を利用するには、あらかじめ市区町村の地域包括支援センターなどに相談した上で、法定後見開始の審判の申し立てを行う必要があります。

 

成年後見開始の審判の申し立ては、地域の家庭裁判所で行うことが可能です。

成年後見開始の審判の申し立てにかかる費用は以下の表のとおりです。

  補助 保佐 後見
申立手数料(収入印紙) 800円 800円 800円
登記手数料(収入印紙) 2,600円 2,600円 2,600円
その他 連絡用の郵便切手、鑑定料(5~10万)

後見と保佐を受ける場合は、被後見人の健康状態を確認するため、医師による鑑定を受ける必要があります。鑑定料が10万円を超えることはほとんどありません。

成年後見人が持つ権限

成年後見人が持つ権限は、成年後見の種類によって変わります。

成年後見の種類 成年後見人が同意または取り消すことができる行為 成年後見人が代理できる行為
補助 申立てにより裁判所が定める行為 申立てにより裁判所が定める行為
保佐 借金、相続の承認など、民法13条1項記載の行為のほか、申し立てにより裁判所が定める行為 申立てにより裁判所が定める行為
後見 原則としてすべての法律行為 原則としてすべての法律行為

被後見人の認知症や障害の程度が重く、後見を受けている場合は、法定後見人が原則としてすべての法律行為を取り消すことができます。

 

例えば、被後見人が締結した契約(悪質なリフォーム契約等)を後で取り消すことも可能です。

【まとめ】任意後見と成年後見の違いを知り、自分に合った後見制度を選ぼう

任意後見と成年後見は、それぞれ異なる役割を持った後見制度です。

 

任意後見制度は、将来認知症や深刻な病気にかかったときに備えて、後見人を自分で選ぶ制度のことを指します。

 

一方、すでに認知症や知的障害、精神障害が進行し、自力で意思決定を行うのが難しい場合は、家庭裁判所が後見人を選任する成年後見制度を利用できます。

 

任意後見制度は、家庭裁判所の申し立てを行わずに利用できますが、任意後見人の権限は限られています。例えば、成年後見人と違って、被後見人が締結した契約を取り消すことができません。

 

任意後見と成年後見の違いを知り、自分に合った後見制度を選ぶことが大切です。

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