相続・遺言に関する手続の総合案内(合同会社つなぐ(FP)×司法書士法人黒川事務所×行政書士黒川事務所の運営サイト)
遺産相続で勝手に手続きを進められた場合、どのように対処すればよいのでしょうか。
相続人が集まって行う遺産分割協議は、相続人全員が参加していなければ無効とみなされます。
そのため、遺産分割協議の仕切り直しを行うか、他の相続人に対して自分の取り分(法定相続分)を請求することが可能です。
本記事では、遺産相続で勝手に手続きを進められたときの対処法や注意点を分かりやすく解説します。
遺産分割による相続に関するよくあるトラブルの一つが、「遺産分割の手続きを勝手に進められた」というケースです。
例えば、相続について知らされないまま遺産分割協議が進められていた場合や、無断で故人の預貯金が引き出されたり、不動産を処分されたりするケースです。
遺産分割による相続の手続きを勝手に進められた場合、民法上は効力が認められません。
原則として、遺産分割協議は相続人全員が参加し、遺産の分け方について同意する必要があります。
また、全員の署名のない遺産分割協議書は無効です。そのため、勝手に遺産分割協議を進められた場合、遺産分割協議を新たに仕切り直すことができます。
その他のケースでも、法的な請求や申し立てによって、勝手に処分された遺産を取り戻すことが可能です。
遺産分割による相続で勝手に手続きを進められたら、すぐに銀行口座の凍結などの措置を行いましょう。
自分の同意を得ずに手続きが進められた証拠も取得しておくと、法的な請求や申し立てを行うときに役立ちます。
ここでは、よくある遺産分割による相続のトラブルを例に上げ、それぞれのケースごとに対処法を紹介します。
相続について知らされないまま遺産分割協議が進められた場合
無断で故人の預貯金を引き出された場合
無断で故人の株式を売却された場合
無断で不動産の移転登記(相続登記)をされた場合
相続権を持たない人が勝手に遺産を取得した場合
もし他の相続人との話し合いで解決できなかったり、どのように対処すればよいか分からなかったりする場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談してください。
昭和51年生まれ。平成13年司法書士と行政書士の資格取得後、都内司法書士事務所で勤務。平成19年に独立開業し、平成30年に法人化し司法書士法人黒川事務所となる。また、ファイナンシャルプランニング技能士1級及びCFP®を取得しFPとしても活動している(合同会社つなぐ)。