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遺産相続で勝手に手続きを進められたときの対処法を詳しく解説

遺産相続で勝手に手続きを進められた場合、どのように対処すればよいのでしょうか。

 

相続人が集まって行う遺産分割協議は、相続人全員が参加していなければ無効とみなされます。

そのため、遺産分割協議の仕切り直しを行うか、他の相続人に対して自分の取り分(法定相続分)を請求することが可能です。

 

本記事では、遺産相続で勝手に手続きを進められたときの対処法や注意点を分かりやすく解説します。

遺産相続勝手に手続き

遺産分割による相続で勝手に手続きを進めるのはNG?

遺産分割による相続に関するよくあるトラブルの一つが、「遺産分割の手続きを勝手に進められた」というケースです。

 

例えば、相続について知らされないまま遺産分割協議が進められていた場合や、無断で故人の預貯金が引き出されたり、不動産を処分されたりするケースです。

遺産分割による相続の手続きを勝手に進められた場合、民法上は効力が認められません。

 

原則として、遺産分割協議は相続人全員が参加し、遺産の分け方について同意する必要があります。

また、全員の署名のない遺産分割協議書は無効です。そのため、勝手に遺産分割協議を進められた場合、遺産分割協議を新たに仕切り直すことができます。

 

その他のケースでも、法的な請求や申し立てによって、勝手に処分された遺産を取り戻すことが可能です。

遺産分割による相続で勝手に手続きを進められたときの対処法

遺産分割による相続で勝手に手続きを進められたら、すぐに銀行口座の凍結などの措置を行いましょう。

自分の同意を得ずに手続きが進められた証拠も取得しておくと、法的な請求や申し立てを行うときに役立ちます。

 

ここでは、よくある遺産分割による相続のトラブルを例に上げ、それぞれのケースごとに対処法を紹介します。

 

  • 相続について知らされないまま遺産分割協議が進められた場合

  • 無断で故人の預貯金を引き出された場合

  • 無断で故人の株式を売却された場合

  • 無断で不動産の移転登記(相続登記)をされた場合

  • 相続権を持たない人が勝手に遺産を取得した場合

 

もし他の相続人との話し合いで解決できなかったり、どのように対処すればよいか分からなかったりする場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談してください。

相続について知らされないまま遺産分割協議が進められた場合

遺産分割協議書

相続についての連絡がなく、勝手に遺産分割協議を進められた場合

そもそも、遺産分割協議は、相続人全員が合意しなければ成立しないため、勝手に行われた遺産分割協議は無効です。よって、当然に遺産分割協議のやり直しを求めることができます。

 

遺産分割協議のやり直しに応じないなど、話し合いでの解決が難しい場合は、家庭裁判所で遺産分割調停を申し立てることができます。

 

遺産分割調停の場合、家庭裁判所の調停委員が仲介するため、他の相続人と顔を合わせることはありません。

 

無断で故人の預貯金を引き出された場合

遺産相続が完了していない段階で、故人の預貯金を勝手に引き出された場合は、まず銀行に連絡して口座を凍結してください。

その後、預貯金を引き出された事実を証明するため、取引明細書を取得しましょう。

 

遺産分割協議がまだの場合は、預貯金を引き出された分を考慮し、相続で補償を求めることができます。

話し合いで解決しない場合は遺産分割調停を申し立てることになります。

 

無断で故人の株式を売却された場合

故人の株式は、相続人で分割すべき相続財産に含まれます。

そのため、無断で故人の株式を売却された場合は、遺産分割協議の際に補償を求めることができます。

 

また、株式を無断で現金化したり、使い込みを行ったりしたことが発覚した場合、不当利得返還請求の申し立てが可能です。

無断で不動産の移転登記(相続登記)をされた場合

不動産の移転登記(相続登記)は、遺言書や遺産分割協議書、相続人の印鑑証明書など、不動産を相続した事実を証明できる文書が必要です。

 

無断で不動産の相続登記を行われた場合は、必要書類を偽造した可能性が疑われるため、弁護士などの専門家に相談してください。

 

無断で行われた相続登記は、判決を取ることによって法務局で抹消登記を行うことで無効化できます。

まず抹消登記を行って不動産の所有権を白紙化してから、遺産分割協議での話し合いに臨みましょう。

 

相続権を持たない人が勝手に遺産を取得した場合

故人の兄弟姉妹の配偶者など、相続権を持たない人が勝手に遺産を取得するケースもあります。その場合は不当利得返還請求を起こすか、相続回復請求の申し立てが可能な例もあります。

 

例えば、遺言書によって相続権を廃除された人や、相続欠格の手続きで資格を失った元相続人の場合、相続回復請求を行うことが可能です。

遺産相続で勝手に手続きを進められたときの注意点

遺産相続の手続きをやり直したいときに注意したいのが、「時効」に関する問題です。例えば、遺留分侵害額請求などの一部の手続きには、時効が設けられています。時効が過ぎてから申し立てを行っても、勝手に進められた手続きを差し戻すことはできません。

 

ここでは、遺産相続に関して知っておきたい時効の問題を、分かりやすく解説します。

遺産分割協議には時効がない

遺産分割協議そのものには時効がありません。そのため、遺産分割協議の内容に不満がある場合は、全員の合意があればいつでもやり直しを求めることが可能です。

 

ただし、故人が亡くなってから時間が経つと、他の相続人が亡くなって代襲相続が発生したり、遺産の管理状況が不透明になったりする場合があります。特段の事情がない限り、遺産分割協議はなるべく早く開催することをおすすめします。

 

一部の手続きは時効がある

遺産分割協議と違って、一部の手続きには時効があります。

 

  • 不当利得返還請求

  • 不法行為による損害賠償請求

  • 遺留分侵害額請求

  • 相続税の申告

  • 相続放棄の手続き

 

例えば、不当利得返還請求の権利は5年間(もしくは10年間)の時効が定められています。また不法行為による損害賠償請求の場合、時効は5年間(もしくは20年間)となっています。

時効が過ぎてから不当利得返還請求や損害賠償請求を行っても、申し立ては認められません。

 

遺産の使い込みなどの不法行為に気がついた段階で、早めに請求を行うことが大切です。遺産相続の証拠集めなどが難しい場合は、弁護士に相談しましょう。

 

(まとめ)遺産相続で勝手に手続きを進められたら、すぐに対処しよう

遺産相続で勝手に手続きを進められたら、慌てずに対処してください。

遺産分割協議は、相続人全員が参加しなければ成立しないため、無断で行われた場合は無効を主張し、仕切り直しを求めることが可能です。

 

また銀行口座の凍結や相続登記の抹消、不当利得返還請求や遺留分侵害額請求、相続回復請求など、できる範囲で自分の権利を守りましょう。

話し合いで解決するのが難しい場合は、弁護士に相談してください。

 

勝手に遺産相続を進められても泣き寝入りせず、正しい対処法を選ぶことが大切です。

監修者:黒川聡史

監修者:黒川聡史

保有資格と所属団体

  • 司法書士:東京司法書士会所属:登録番号4230号
  • 行政書士:東京都行政書士会所属:登録番号第19082582号
  • FP(FP技能士1級:日本FP協会CFP®)
経歴

昭和51年生まれ。平成13年司法書士と行政書士の資格取得後、都内司法書士事務所で勤務。平成19年に独立開業し、平成30年に法人化し司法書士法人黒川事務所となる。また、ファイナンシャルプランニング技能士1級及びCFP®を取得しFPとしても活動している(合同会社つなぐ)。

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