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相続欠格・相続廃除

法定相続人が相続人になれないことも

法定相続人の権利を持つ立場にあっても、その権利を行使できないどころか、奪われてしまう場合があります。 
それは「相続欠格」と「相続廃除」に該当する場合です。 

「相続放棄」が、自らの意思で相続人の立場から離脱するのに対して、「相続欠格」と「相続廃除」の場合は、「相続人にふさわしくない」と判断されて、その立場を奪われてしまうものです。

相続欠格

相続欠格とは、被相続人の意思で行われる相続廃除の場合と異なり、一定の事由がある場合に相続権を自動的に喪失することをいいます。

なお欠格者となると同時に受遺者としての資格も失うことになりますので、遺贈を受けることもできなくなります。

相続欠格に該当する事由
  1. 「故意に被相続人や先順位や同順位の相続人を死亡させたり、死亡させようとしたりしたことを原因として刑に処せられた者」 
  2. 「被相続人が殺されたことを知りながら告訴告発をしなかった者」 
  3. 「詐欺・強迫によって被相続人が相続に関する遺言をしたことを取り消し変更することを妨げた者」 
  4. 「詐欺・強迫によって被相続人に相続に関する遺言をさせるなどした者」 
  5. 「被相続人の遺言を偽造・変造・破棄・隠匿した者」

これらの事由に該当する人は何も手続をしなくても、相続権を失います。
相続欠格によって相続権を失った場合でも、その者に子や孫などの直系卑属があった場合には代襲相続が成り立ちます。

相続廃除

相続人に虐待、重大な侮辱、著しい非行があった場合に、被相続人が、その人に相続させないために、家庭裁判所に、相続人廃除の申立を行うか、遺言書を作成し、その中で廃除の意思表示を行い、申立が認められれば、当該相続人の相続権を喪失させることができます。

相続廃除によって相続権を喪失させることができるのは、遺留分をもつ推定相続人だけですので、兄弟姉妹が推定相続人の場合にはこの制度を適用せず、兄弟姉妹を廃除するためには、遺言書を作成して相続させないようにできます。

相続廃除に該当する事由
  • 「被相続人に対する虐待」
  • 「被相続人に対する重大な侮辱」
  • 「その他の著しい非行」
  • 被相続人の財産を不当に処分した
  • 賭博などを繰り返し多額の借金をつくりこれを被相続人に弁済させた
  • 浪費、遊興、犯罪行為など親泣かせの行為を繰り返した
  • 重大な犯罪行為を犯し有罪判決を受けている
  • 相続人が配偶者である場合には婚姻を継続しがたい事由があること
  • 相続人が養子である場合には縁組を継続しがたい事由があること

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