相続・遺言に関する手続の総合案内(合同会社つなぐ(FP)×司法書士法人黒川事務所×行政書士黒川事務所の運営サイト)
法定相続人の権利を持つ立場にあっても、その権利を行使できないどころか、奪われてしまう場合があります。
それは「相続欠格」と「相続廃除」に該当する場合です。
「相続放棄」が、自らの意思で相続人の立場から離脱するのに対して、「相続欠格」と「相続廃除」の場合は、「相続人にふさわしくない」と判断されて、その立場を奪われてしまうものです。
相続欠格とは、被相続人の意思で行われる相続廃除の場合と異なり、一定の事由がある場合に相続権を自動的に喪失することをいいます。
なお欠格者となると同時に受遺者としての資格も失うことになりますので、遺贈を受けることもできなくなります。
これらの事由に該当する人は何も手続をしなくても、相続権を失います。
相続欠格によって相続権を失った場合でも、その者に子や孫などの直系卑属があった場合には代襲相続が成り立ちます。
相続人に虐待、重大な侮辱、著しい非行があった場合に、被相続人が、その人に相続させないために、家庭裁判所に、相続人廃除の申立を行うか、遺言書を作成し、その中で廃除の意思表示を行い、申立が認められれば、当該相続人の相続権を喪失させることができます。
相続廃除によって相続権を喪失させることができるのは、遺留分をもつ推定相続人だけですので、兄弟姉妹が推定相続人の場合にはこの制度を適用せず、兄弟姉妹を廃除するためには、遺言書を作成して相続させないようにできます。