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相続時の借金の調べ方!4つの方法をわかりやすく解説

故人が多額の借金を抱えていた場合、遺産を相続すると債務も引き継ぐことになります。故人の財産状況が不透明な場合は、まず借金がないか調べることをおすすめします。

 

故人の借金の有無はどうやって調べれば良いのでしょうか。また、相続時に借金があるとわかった場合、どのように対処すべきでしょうか。

 

本記事では、相続時の借金の調べ方や、多額の借金を相続せずに済む対処法を紹介します。

相続時の借金の調査

相続時に借金の有無を調べるべき?

借用書を探す

故人の財産を相続する場合は、借金の有無を調べることをおすすめします。

 

遺産相続で引き継がれるのは、預貯金や不動産などのプラスの資産だけではありません。例えば、単純承認と呼ばれる方法で相続を行った場合、相続人は亡くなった方(被相続人)の不動産など財産だけでなく借金などの負債も全て引き継ぐことになります。

 

故人が以下の形で債務を残している場合、相続人は故人の代わりに債務を返済しなければなりません。

  • 消費者金融のキャッシング

  • クレジットカードの支払い(キャッシングも含む)

  • カードローンや事業用ローンの残債務

  • 個人間の借金

  • 家賃や水道光熱費、通信費などの滞納

  • 税金の滞納

  • 他の人の連帯保証による債務

 

故人の借金を相続したくない場合は、債務を全て引き継ぐ単純承認以外の手続きも可能です。そのため、故人がどれだけ借金をしているかを事前に調べておくことで、速やかに対処できます。

相続時の借金の調べ方

相続時に借金があるかどうかは、以下の4つの方法で調べることができます。

 

  • 故人の自宅の郵便物や契約書を調べる

  • 故人の親族や知人に尋ねる

  • 信用情報機関に情報開示請求をする

  • 不動産の登記簿を確認する

 

誰でもすぐできる方法として、故人の通帳や郵便物、契約書を調べる方法があります。故人の親族や知人が存命の場合は、借金の有無について尋ねてみるのも効果的です。

 

貸金業者や信販会社であれば、信用情報機関に情報開示請求をすれば情報が得られます。また不動産の登記簿謄本にも借金をしたときに抵当権をつけているケースもあります。

故人の自宅の郵便物や契約書を調べる

書類を探す

まずは故人の自宅の郵便物や契約書・保管されている書類を調べましょう。

 

  • クレジットカードの利用明細

  • 通帳

  • ATMの取引明細

  • カードローンの利用約款

  • 借用書

  • 金銭消費貸借契約書

  • 督促状や催告書

  • 裁判所からの書類

  • 車検証

 

例えば、クレジットカードの利用明細や通帳、ATMの取引明細を確認すれば、故人の大まかなお金の流れを把握できます。

借用書や金銭消費貸借契約書、カードローンの利用約款、督促状や催告書などが見つかった場合は、故人が借金を抱えている可能性が高いため、郵便物の宛先に問い合わせましょう。

 

裁判所からの書類や車検証も要チェックです。

裁判所からの書類(特別送達)が届いている場合、借金を滞納していた可能性があります。また、自動車を所有していた場合は、車検証の所有者の欄(ローン会社など)を調べると、自動車ローンの有無を確認することが可能です。

 

故人の親族や知人に尋ねる

故人とあまり親交がなかった場合は、故人の親族や知人に連絡を取ってみましょう。故人の生活ぶりを把握し、借金の有無を判断することができます。

 

ただし、故人が親族や知人から借金をしていた場合は、その場で借金の返済を求められる可能性があります。借金に応じる姿勢を見せてしまうと、後に相続放棄を行うときにトラブルに発展する可能性があるため、債務の調査中であることを伝えてください。

個人間の借金は、後で相続放棄を行えば支払う必要がありません。

 

信用情報機関に情報開示請求をする

消費者金融やクレジットカードなど信販系の会社を利用していた形跡がある場合は、信用情報機関に情報開示請求をすることをおすすめします。

 

主な信用情報機関には、JICC(株式会社日本信用情報機構)、CIC(株式会社シー・アイ・シー)、全銀協(全国銀行個人信用情報センター)などがあります。

 

信用情報機関に情報開示請求をすれば、故人の消費者金融やカードローンによる借入金や、クレジットカードの未払いについて調べることが可能です。

 

情報開示請求には数百円程度の手数料がかかります。また、本人確認書類や戸籍謄本などの書類の提出も求められるため、早めに手続きの準備をしておきましょう。

 

不動産の登記簿を確認する

故人が住宅ローンを利用していた場合や事業を営んでいて銀行から融資を受けていた場合などは、不動産に抵当権が設定されていることがあります。

不動産の抵当権の有無は登記簿を取得することによって確認できます。

 

不動産の登記簿には、「甲区」と「乙区」の2種類の記載欄があります。「乙区」に抵当権、根抵当権などの記載があれば、故人が借金やローンの残債を抱えている可能性が高くなります。

相続時に借金があるとわかったときの対処方法

相続放棄

相続時に借金があるとわかった場合は、債務を引き継ぐ単純承認以外の方法で相続手続きを進める必要があります。相続手続きの種類は以下の3つです。

 

  1. 相続人が被相続人の権利・義務のすべて受け継ぐ単純承認

  2. 相続人が被相続人の権利や義務を一切受け継がない相続放棄

  3. 被相続人の債務がどの程度あるか不明であり,財産が残る可能性もある場合等に,相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぐ限定承認


 

プラスの資産よりもマイナスの資産が多く、相続すると明らかに損をしてしまう場合は、相続放棄をおすすめします。

相続放棄を申し立てると、相続人の権利を一切放棄することになるため、借金の支払い義務もなくなります。

 

相続放棄をする場合、故人の居住地域にある家庭裁判所で手続きをしましょう。

相続放棄の申し立ては、「自己のために相続の開始があったことを知ったときから3カ月以内」に行う必要があるため、時間がない場合は弁護士や司法書士などの専門家に手続きを依頼してください。

(まとめ)故人の財産状況が不透明な場合は借金の有無を調査しよう

故人の財産状況が不透明な場合は、必ず借金の有無を調査しましょう。

故人が多額の借金を抱えていた場合、何も知らずに相続すると、債務の支払い義務も引き継ぐことになります。

 

相続時の借金の調べ方は以下の4点です。

  • 故人の自宅の郵便物や契約書・通帳の履歴を調べる

  • 故人の親族や知人に尋ねる

  • 信用情報機関に情報開示請求をする

  • 不動産の登記簿を確認する

 

故人の借金は、相続放棄をすると支払い義務が免除されます。

相続放棄には3カ月という期限があるため、なるべく早く手続きを進めることが大切です。

監修者:黒川聡史

監修者:黒川聡史

保有資格と所属団体

  • 司法書士:東京司法書士会所属:登録番号4230号
  • 行政書士:東京都行政書士会所属:登録番号第19082582号
  • FP(FP技能士1級:日本FP協会CFP®)
経歴

昭和51年生まれ。平成13年司法書士と行政書士の資格取得後、都内司法書士事務所で勤務。平成19年に独立開業し、平成30年に法人化し司法書士法人黒川事務所となる。また、ファイナンシャルプランニング技能士1級及びCFP®を取得しFPとしても活動している(合同会社つなぐ)。

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