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相続放棄の期限である3ヶ月が過ぎた相続放棄の可能性について

相続放棄は「相続の開始を知った時から3か月以内に」裁判所で手続きをする必要があります。

では、その3か月を過ぎてしまった場合は一切相続放棄することは認められないのでしょうか?

 

たとえば、亡くなってから3か月経過後に債権者から通知がきて借金があることを知った場合でも、絶対に相続放棄が認められないのでしょうか?

 

じつは、3か月経過後でも相続放棄が受理されるケースもあります。

原則:相続放棄は自分のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内にするという期限がある

相続の開始があったことを知ったときとはいつなのでしょうか?

 

相続開始の原因である事実自分が法律上の相続人となった事実を知ったときになります。(通常は、亡くなったことを知った日になります。配偶者と子供が相続人の場合が典型例です。)

 

この3ヶ月以内に相続放棄をしなかった場合は、単純承認したものとみなされ相続放棄ができなくなります

(単純承認をしたものとみなされた場合、不動産や預貯金のみならず、借金があればそれも含めて相続してしまいます)

例外:3か月の期限経過後でも特別な事情があれば相続放棄が認められる

しかし、亡くなってから3ヶ月経過後であっても、特別な事情がある場合には、相続放棄が認められる場合があります。

 

たとえば、なにも相続する財産がないと信じていて相続の手続きをしていなかったが、後日債務があることが判明した場合は、債務があると知った時から3か月以内であれば相続放棄が認められる可能性があります。

 

特別な事情とは?
  • 亡くなった方に相続財産が全く存在しないと信じたこと
  • 亡くなった方に対し相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があること
  • 亡くなった方に相続財産が全く存在しないと信じたことについて相当な理由があること

 

上記3つの事情がある場合には、通常であれば認識できた時から3ヶ月以内に相続放棄をすれば、認められます。

前順位の相続人が相続放棄をした結果、自分が相続人になったケース

前順位の相続人が相続放棄をした結果、自分が相続人になるケースもあります。

この場合は、被相続人が亡くなってから3か月は経過しているケースは多いでしょう。

この場合は、「前の順位の相続人が相続放棄をしたことを知った時」から3か月です。

 

たとえば、被相続人の子が全員相続放棄をしたため(直系尊属はすでに全員他界)、被相続人の弟(先に亡くなっている)の代襲相続人である甥の自分に相続権が回ってきたようなケースです。

 

この場合、相続放棄の3か月の期限の起算点は「前順位者の相続放棄を知った時」です。

3か月の期限経過前であれば、相続放棄の期間を延長する手続もあります。

被相続人の財産調査などに時間がかかり、3か月の期間内に相続するか相続放棄するか決めることができない場合は、あらかじめ裁判所に申し立てることで「3か月の期間を延長」してもらうことも可能です。

 

管轄の裁判所は、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所です。必要書類としては、申立書(裁判所HPからダウンロード可能)と被相続人と相続人に関する戸籍関係(相続放棄に必要な戸籍と同じ)です。

手続に不安がある方は、弁護士や司法書士に相談しましょう。

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