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兄弟の遺産相続における割合は?揉めないコツも紹介

遺産相続の手続きでトラブルが起きやすいのが、故人の遺産を兄弟で分割するケースです。

たとえば、兄弟の関係が疎遠になっており、遺産相続の話し合いがなかなか進まなかったり、故人(親)の死後に隠し子(非嫡出子)の存在が発覚したりと、兄弟の遺産相続をめぐるトラブルは後を絶ちません。

 

兄弟間の話し合いで揉めたくない場合は、民法で定められた遺産相続の割合を知っておきましょう。

 

本記事では、兄弟で遺産を分割するときの割合や、遺産分割協議でトラブルに発展しやすいケース、話し合いをスムーズに進めるためのポイントをわかりやすく解説します。

兄弟の遺産相続

兄弟の遺産相続における割合

相続人が複数いる場合は、相続人全員で遺産分割協議を行い、遺産の分け方を話し合う必要があります。

 

遺産分割協議をめぐるトラブルの中でもとくに多いのが、兄弟で集まって遺産の分け方を話し合う場合です。故人の遺産を兄弟で分割するパターンは2つあります。

 

  • 故人の兄弟で遺産を分割する場合(相続人から見て兄弟姉妹が亡くなった場合)

  • 親の遺産を兄弟姉妹で分割する場合(相続人から見て親が亡くなった場合)

 

相続人から見た「故人の続柄」によって、遺産の相続割合が変わってきます。

兄弟間のトラブルを防止するため、民法で定められた「法定相続分」について知っておきましょう。

故人の兄弟で遺産を分割する場合

故人の遺産相続の権利を持つ人のことを「法定相続人」と呼び、故人の兄弟姉妹は、民法で定められた法定相続人です。

 

故人の配偶者は、必ず法定相続人となります。そのほかの法定相続人は、民法によって相続順位が決められています。

相続順位 相続人の範囲
第1順位 死亡した人の子供
第2順位 死亡した人の直系尊属(父母や祖父母など)
第3順位 死亡した人の兄弟姉妹

故人の兄弟は、相続順位が第3位です。そのため、故人の遺産を兄弟が受け継ぐパターンは、以下のいずれかに限られます。

 

  • 相続人の子(第1順位)や父母(第2順位)がすでに亡くなっている場合

  • 相続人の子(第1順位)や父母(第2順位)が相続放棄を行った場合

 

民法では、相続人ごとに遺産の取り分(=法定相続分)が決められています。

故人の兄弟で遺産を分け合う場合の取り分は次のとおりです。

相続人 法定相続分
配偶者のみ 遺産すべて
配偶者と第1順位 配偶者が遺産の1/2、第1順位の相続人が残りの1/2を分け合う
配偶者と第2順位 配偶者が遺産の2/3、第2順位の相続人が残りの1/3を分け合う
配偶者と第3順位 配偶者が遺産の3/4、第3順位の相続人が残りの1/4を分け合う
配偶者なし 相続人が遺産すべてを分け合う

故人の配偶者が存命の状態で、親の遺産を子である兄弟で分け合う場合、法定相続分は遺産の1/4です。

 

兄弟が複数いる場合は、遺産の1/4をさらに人数分で割ります。

 

たとえば

故人の遺産が8,000万円で、配偶者と兄弟2人で分割する場合、配偶者の相続分は3/4の6,000万円、兄弟1人当たりの相続分は1,000万円です。

親の遺産を子供たち(兄弟姉妹)で分割する場合

親の遺産を子である兄弟で分け合う場合、法定相続分は遺産の1/2(故人の配偶者が存命の場合)です。

親がどちらも存命でない場合は、遺産のすべてを子(兄弟)で相続することになります。

 

 

たとえば、故人の遺産が8,000万円で、配偶者と子(兄弟)2人で分割する場合、配偶者の相続分は1/2の4,000万円、兄弟1人当たりの相続分は2,000万円です。

親がどちらも亡くなっている場合は、子(兄弟)2人で分割することになり、兄弟1人当たりの相続分は4,000万円です。

兄弟の遺産相続で揉めやすい理由

揉める兄弟の遺産相続

兄弟の遺産相続で揉めやすい理由は4つあります。

 

1.兄弟の関係が疎遠になっている場合があるため

2.兄弟の配偶者が遺産相続の話し合いに介入する場合があるため

3.故人の死後に隠し子(非嫡出子)の存在が発覚する場合があるため

4.実家の不動産など公平に分割するのが難しい財産があるため

 

兄弟の関係が疎遠になっている場合があるため

兄弟の関係が疎遠になっている場合は、遺産相続で揉めやすいです。

遺産分割協議は、原則として相続人全員が参加する必要があります。

 

しかし、兄弟の仲がよくない人や、独立して家庭を営んでいる人の場合、顔を合わせて話し合いをするのに抵抗感を覚えるかもしれません。

 

兄弟ともう何年も会っていない場合、音信不通状態で連絡が取れず、そもそも遺産分割協議を開催できないケースもあります。

ほかの兄弟の連絡先がわからない場合は、市区町村の役所で戸籍附票を確認し、現住所を調べましょう。

兄弟の配偶者が遺産相続の話し合いに介入する場合があるため

兄弟の遺産相続でよくあるトラブルが、兄弟の配偶者が遺産分割協議に介入し、遺産の取り分を要求してくるケース(いわゆる、横やりを入れてくるケース)です。

 

民法上、故人の兄弟の配偶者は法定相続人ではないため、相続分を主張されても断ることができます。

 

そもそも遺産分割協議は、法定相続人が遺産の分け方を話し合うための会合です。

相続人の資格を持つ人のみで遺産分割協議を開くようにしましょう。

故人の死後に隠し子(非嫡出子)の存在が発覚する場合があるため

親に隠し子(非嫡出子)がいることがわかった場合、相続争いにつながる場合があります。

 

民法上、嫡出子か非嫡出子にかかわらず、故人の子は平等に遺産を相続する権利を持っています。

 

したがって、故人の死後に隠し子が現れたら、民法上はほかの子と同額の遺産を分配しなければなりません。

 

すでに遺産分割協議が終わっている場合でも、もう一度やり直しましょう。

実家の不動産など、公平に分割するのが難しい財産があるため

実家の不動産など、公平に分割するのが難しい財産があることも、兄弟の遺産相続で揉めやすい理由です。

 

故人の遺産がすべて現金や預貯金の場合、法定相続分を基準にすれば、簡単に相続分を計算できます。

 

しかし、現金や預貯金が少なく、実家などの不動産以外にめぼしい財産がない場合、相続争いに発展しがちです。

故人の不動産を兄弟で相続する場合、以下の4つの方法を念頭に置き、遺産分割協議で話し合いましょう

現物分割

実家は長男、アパートは次男など、同等の価値がある不動産を現物で分割する方法

代償分割

兄弟のひとりが不動産を相続し、ほかの兄弟に代償金を支払う方法

換価分割

不動産を売却し、現金を兄弟で分ける方法

共有分割

不動産を兄弟の共有名義で相続する方法

兄弟の遺産相続をうまく進める生前の対策

遺言を書いておく

生前にできる兄弟の遺産相続をスムーズに進めるための対策としては、遺言書を用意しておくと効果的です。

 

遺言書には法的効力があるため、遺言書で亡くなった後の遺産の分け方を明記しておけば、兄弟間での相続争いを未然に防止できます

兄弟に相続させたくない場合は?

兄弟に遺産を相続させたくない場合は「全財産を妻(夫)に相続させる」といった内容の遺言書を作成することも可能です。

 

被相続人の兄弟は、民法上の法定相続人ですが、実は遺留分がありません。

遺留分とは、相続人が主張できる最低限の相続分を指します。たとえば、故人の配偶者には、法定相続分の2分の1(遺産の4分の1)の遺留分が認められています。

兄弟姉妹には遺留分がないため遺言書で配偶者に全財産を相続させる内容の遺言書を用意しておけば兄弟に相続させないことも可能です。

【まとめ】兄弟の遺産相続の割合を知り、トラブル防止の対策を

兄弟間の遺産分割協議はトラブルが起きやすいとされています。

遺産相続について不満が出ないよう、民法の法定相続分に基づいて遺産の取り分を決めましょう。

 

遺言書を用意しておくと、相続争いを未然に防ぐことができます。故人の兄弟姉妹には遺留分がないため「全財産を妻(夫)に相続させる」といった遺言も認められます。

また、実家などの不動産の相続も揉めやすいポイントです。

不動産を相続する場合は、代償分割などを念頭に置いて、しっかりと分け方を話し合いましょう。

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