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遺産相続の手続きでトラブルが起きやすいのが、故人の遺産を兄弟で分割するケースです。
たとえば、兄弟の関係が疎遠になっており、遺産相続の話し合いがなかなか進まなかったり、故人(親)の死後に隠し子(非嫡出子)の存在が発覚したりと、兄弟の遺産相続をめぐるトラブルは後を絶ちません。
兄弟間の話し合いで揉めたくない場合は、民法で定められた遺産相続の割合を知っておきましょう。
本記事では、兄弟で遺産を分割するときの割合や、遺産分割協議でトラブルに発展しやすいケース、話し合いをスムーズに進めるためのポイントをわかりやすく解説します。
故人の遺産相続の権利を持つ人のことを「法定相続人」と呼び、故人の兄弟姉妹は、民法で定められた法定相続人です。
故人の配偶者は、必ず法定相続人となります。そのほかの法定相続人は、民法によって相続順位が決められています。
相続順位 | 相続人の範囲 |
---|---|
第1順位 | 死亡した人の子供 |
第2順位 | 死亡した人の直系尊属(父母や祖父母など) |
第3順位 | 死亡した人の兄弟姉妹 |
故人の兄弟は、相続順位が第3位です。そのため、故人の遺産を兄弟が受け継ぐパターンは、以下のいずれかに限られます。
相続人の子(第1順位)や父母(第2順位)がすでに亡くなっている場合
相続人の子(第1順位)や父母(第2順位)が相続放棄を行った場合
民法では、相続人ごとに遺産の取り分(=法定相続分)が決められています。
故人の兄弟で遺産を分け合う場合の取り分は次のとおりです。
相続人 | 法定相続分 |
---|---|
配偶者のみ | 遺産すべて |
配偶者と第1順位 | 配偶者が遺産の1/2、第1順位の相続人が残りの1/2を分け合う |
配偶者と第2順位 | 配偶者が遺産の2/3、第2順位の相続人が残りの1/3を分け合う |
配偶者と第3順位 | 配偶者が遺産の3/4、第3順位の相続人が残りの1/4を分け合う |
配偶者なし | 相続人が遺産すべてを分け合う |
実家の不動産など、公平に分割するのが難しい財産があることも、兄弟の遺産相続で揉めやすい理由です。
故人の遺産がすべて現金や預貯金の場合、法定相続分を基準にすれば、簡単に相続分を計算できます。
しかし、現金や預貯金が少なく、実家などの不動産以外にめぼしい財産がない場合、相続争いに発展しがちです。
兄弟に遺産を相続させたくない場合は「全財産を妻(夫)に相続させる」といった内容の遺言書を作成することも可能です。
被相続人の兄弟は、民法上の法定相続人ですが、実は遺留分がありません。
遺留分とは、相続人が主張できる最低限の相続分を指します。たとえば、故人の配偶者には、法定相続分の2分の1(遺産の4分の1)の遺留分が認められています。
兄弟姉妹には遺留分がないため遺言書で配偶者に全財産を相続させる内容の遺言書を用意しておけば兄弟に相続させないことも可能です。
兄弟間の遺産分割協議はトラブルが起きやすいとされています。
遺産相続について不満が出ないよう、民法の法定相続分に基づいて遺産の取り分を決めましょう。
遺言書を用意しておくと、相続争いを未然に防ぐことができます。故人の兄弟姉妹には遺留分がないため「全財産を妻(夫)に相続させる」といった遺言も認められます。
また、実家などの不動産の相続も揉めやすいポイントです。
不動産を相続する場合は、代償分割などを念頭に置いて、しっかりと分け方を話し合いましょう。